
売れないと悩んでいた農地
ZERO不動産が売却への道を描きます
「農地は売れない」とあきらめていませんか?
農地の売買には、農地法による制限や農業委員会の許可申請など、
一般の不動産とは異なる複雑な手続きが求められます。
そのため、対応できる不動産会社は限られており、売却を断念される方も少なくありません。
ZERO不動産では、農地取引に強い行政書士と連携し、調査から申請、売却までワンストップで対応いたします。
豊富な実績と専門知識を活かし、あなたの農地に最適な売却プランをご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。
農地売却って
こんなに大変だったの?
農地を売りたいと思っても、すぐには売却できないのが農地特有の難しさです。
「農業従事者しか購入できない」「後継者不足で買い手が見つからない」「農地のままでは使い道が限られる」
「農業委員会の許可が必要」など、一般の土地や住宅とは違う厳しい制限や手続きがあります。
そのため、売却をあきらめたり、放置されたままになっている農地も少なくありません。
「誰に相談したらいいかわからない」「どう進めればいいのか見当がつかない」と感じている方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
農地を売却するには、農業委員会などの許可が必要です。
その許可を得るには、買主が農業従事者であることや、今後も農地として利用されることが条件となります。
農地は誰でも自由に売買できるわけではありません。
農業委員会の許可を得ている農家もしくは農業従事者に該当する者しか農地を購入することができません。
日本では農業人口の減少と高齢化が進み、新たに農業を始める人も限られています。
その結果、農地の需要が下がり、売却したくても買い手が見つからないケースが増えています。
ZERO不動産×ZERO行政書士なら
「売れない農地」を
「売れる農地」へ。


Future
農地売却では、農地法に基づく許可申請や権利関係の確認が欠かせません。
ZERO不動産では、農地法に精通した行政書士と連携し、複雑な手続きも迅速かつ的確に進行。
専門家とのタッグにより、法的な不安を抱えることなく、売却をスムーズに進めていただけます。
相続で受け継いだ農地や耕作放棄地など、さまざまなケースに対応してきた実績があります。
地元の需要や買主ニーズを的確にとらえた売却戦略を立案できるのも、地域密着型のZERO不動産ならでは。
市場を熟知した対応で安心してお任せいただけます。
ただ売るだけではなく、将来的な活用まで見据えたご提案が可能です。
ZERO不動産では、農地としての売却に加えて、宅地への転用や賃貸など、多角的な活用方法をご提案します。
「あきらめていた土地」にも新たな可能性を見出し、お客様の目的に応じて最適な選択肢をご案内します。
農地売却には、それぞれ異なる背景やご事情があります。
ZERO不動産では「急ぎで売却したい」「相続や名義の整理から相談したい」「周囲に知られたくない」など、個別の事情にも丁寧に寄り添いながら対応します。
型通りではない柔軟なサポート体制で、安心してご相談いただけます。

Flow
Flow
01
農地は、農業を継続的に営む意思と能力のある「農業従事者」にしか売却できません。
まずは、農地を必要としている農家や認定農業者など、農業委員会が認める買主を探すことが第一歩です。
地域のつながりや、不動産会社・行政書士などのサポートを活用することが効果的です。
Flow
02
売却条件がまとまったら、買主と売買契約を結びます。
ただし、農地の売買契約は、農業委員会の許可が前提となるため、「許可が得られた場合に成立する」条件付き契約となるのが一般的です。
契約内容は、行政書士や不動産会社のチェックを受けて進めると安心です。
Flow
03
農地法第3条に基づき、農業委員会へ売却の許可申請を行います。
申請書類には、買主の農業従事者としての証明や、営農計画の提出が必要です。
審査には約1~2ヶ月かかることが多く、許可が得られないと契約は無効になります。
Flow
04
農業委員会からの許可が下りたら、買主に対して農地の引渡しと、所有権移転登記を行います。
法務局での登記手続きには、売買契約書・許可書・登記申請書などが必要です。
これをもって正式に名義が変更され、売却が完了します。
Flow
01
農地を宅地や事業用地などに転用して売る場合は、買主の用途ニーズに合う物件として紹介する必要があります。
一般個人や企業が対象となるため、幅広い市場に情報を出すことで成約の可能性が広がります。
転用前提で売却を進めるには、地域の規制にも注意が必要です。
Flow
02
買主が決まり、条件に合意すれば売買契約を締結します。
この場合も「転用許可が得られた場合に有効とする」条件付き契約にすることが一般的です。
転用の難易度によっては買主の理解を得ることが重要になります。
Flow
03
農地を宅地や駐車場などに転用するには、農地法第4条または5条に基づき、都道府県や市町村への転用許可申請が必要です。
転用可能かどうかは、市街化区域かどうか、土地の用途地域などによって左右されます。
Flow
04
転用許可が正式に下りたら、契約条件に沿って決済や引渡しの準備を進めます。
この段階で、買主との間で最終的な内容の確認・調整を行い、双方が納得したうえで手続きを進めていくことが大切です。
あわせて、許可証の写しや条件通知書の内容を事前に確認しておくことで、後のトラブル防止にもつながります。
Flow
05
許可取得後に代金の決済と土地の引渡しを行います。
所有権移転登記は、許可が下りてからでないと実行できないため、スケジュール設定に注意が必要です。
引渡し日は、買主との合意のもと慎重に決定しましょう。
Flow
06
転用許可が正式に下りた後、法務局で所有権の移転登記を行います。
これにより、農地は宅地や事業用地などに用途変更されたうえで、買主の名義に切り替わります。
登記が完了することで、買主が正式に土地を使用できる状態となり、売却手続きはすべて完了します。
※移転登記の手続きは、弊社提携の司法書士が責任をもって対応いたしますので、安心してお任せください。

Contact
ZERO不動産株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)における、ユーザーについての個人情報を含む利用者情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を定めます。
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・位置情報
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【2025年7月4日制定】
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