土地を相続したけれど
・使い道がない
・管理に手間やコストばかりかかる
・売るに売れない
などのケースが、近年、増加しています。
こういう問題に対応するために制定されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
ここからは、「相続土地国庫帰属制度」の概要についてご説明していきます。
1.「相続土地国庫帰属制度」とは
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続によって取得した不要な土地を一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
2.「相続土地国庫帰属制度」の対象となる土地の要件
・相続や遺贈で取得した土地。(制度開始前に相続等によって取得した土地も対象になります)
・共有土地でも共有者全員が共同して申請すれば該当します。
・一定の却下要件や不承認要件に該当しない土地。
3.「相続土地国庫帰属制度」の対象とならない土地(上記の「却下要件や不承認要件」に該当する土地)
・建物がある土地
・担保権(例:抵当権など)や使用収益権(例:賃借権など)が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定有害物質により土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
・一定の勾配、高さがあって、かつ、管理に過分な費用や労力がかかる土地
・土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理や処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理や処分ができない土地
・その他、通常の管理や処分にあたって過分な費用や労力がかかる土地
4.手続きの流れ
①申請書の提出
法務局に書類を提出する。
②審査
書面審査・実地調査
③承認・負担金の納付
申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する。
④土地が国庫に帰属する(所有権が国に移転する)
5.「相続土地国庫帰属制度」のメリット・デメリット
・メリット
・不要な土地だけを手放すことができる。
・引き取り手を自分で探す必要がない。
・デメリット
・手続きが煩雑である。
・審査に時間がかかる。
・費用がかかる。
・制度を利用できる土地が限定される。
6.まとめ
「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月にスタートした比較的新しい制度です。
土地を相続したけれど、買い手がつかないなど処分にお困りの場合には選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
・使い道がない
・管理に手間やコストばかりかかる
・売るに売れない
などのケースが、近年、増加しています。
こういう問題に対応するために制定されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
ここからは、「相続土地国庫帰属制度」の概要についてご説明していきます。
1.「相続土地国庫帰属制度」とは
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続によって取得した不要な土地を一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
2.「相続土地国庫帰属制度」の対象となる土地の要件
・相続や遺贈で取得した土地。(制度開始前に相続等によって取得した土地も対象になります)
・共有土地でも共有者全員が共同して申請すれば該当します。
・一定の却下要件や不承認要件に該当しない土地。
3.「相続土地国庫帰属制度」の対象とならない土地(上記の「却下要件や不承認要件」に該当する土地)
・建物がある土地
・担保権(例:抵当権など)や使用収益権(例:賃借権など)が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定有害物質により土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
・一定の勾配、高さがあって、かつ、管理に過分な費用や労力がかかる土地
・土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理や処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理や処分ができない土地
・その他、通常の管理や処分にあたって過分な費用や労力がかかる土地
4.手続きの流れ
①申請書の提出
法務局に書類を提出する。
②審査
書面審査・実地調査
③承認・負担金の納付
申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する。
④土地が国庫に帰属する(所有権が国に移転する)
5.「相続土地国庫帰属制度」のメリット・デメリット
・メリット
・不要な土地だけを手放すことができる。
・引き取り手を自分で探す必要がない。
・デメリット
・手続きが煩雑である。
・審査に時間がかかる。
・費用がかかる。
・制度を利用できる土地が限定される。
6.まとめ
「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月にスタートした比較的新しい制度です。
土地を相続したけれど、買い手がつかないなど処分にお困りの場合には選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




