土地を活用する場合に、その土地がある区域によって用途が制限される場合があります。
今回は、そういう区域の一つである「市街化調整区域」の概要についてご説明します。
1.「市街化調整区域」とは
・「市街化調整区域」とは、あまり市街地開発をせず、市街化を抑制する区域です。
・「市街化調整区域」と間違われやすい区域に「市街化区域」があります。
「市街化区域」はすでに市街地となっている区域及びおおむね10年以内に優先かつ計画的に市街地とすべき区域で、
こちらは市街化を推進していく区域です。
2.「市街化調整区域」に建物を建てるには?
・「市街化調整区域」に住宅などの建物を建てるには、「市街化区域」と比べると厳しい制限があります。
・都市計画法34条に定められている基準を満たす必要があります。(場所、人、業態等の基準を満たす必要があります)
3.「市街化調整区域」の特徴
・土地の価格が安い場合がある。
一般的な土地と比べて制限があることから、価格が安くなる場合があります。
・生活利便施設が近くにないことがある。
コンビニやスーパーなどの生活利便施設や駅などの交通機関が遠かったり、少なかったりする場合があります。
・インフラが整備されていないことがある。
上下水道や道路の舗装などのインフラの整備が遅れていたり、されていなかったりする場合があります。
・住宅ローンが通りにくい場合がある。
「市街化調整区域」は原則として建物の建築が制限されていることから、銀行の審査が厳しくなる場合があります。
4.まとめ
「市街化調整区域」の土地は、建物を建てる場合の条件が細かく、その土地が農地の場合は「農地転用許可」など他の法令の許可が必要なこともあり、
ご自身だけでは判断が難しい場合があります。建物を建てられるかどうかの判断が難しい場合は専門家にご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
今回は、そういう区域の一つである「市街化調整区域」の概要についてご説明します。
1.「市街化調整区域」とは
・「市街化調整区域」とは、あまり市街地開発をせず、市街化を抑制する区域です。
・「市街化調整区域」と間違われやすい区域に「市街化区域」があります。
「市街化区域」はすでに市街地となっている区域及びおおむね10年以内に優先かつ計画的に市街地とすべき区域で、
こちらは市街化を推進していく区域です。
2.「市街化調整区域」に建物を建てるには?
・「市街化調整区域」に住宅などの建物を建てるには、「市街化区域」と比べると厳しい制限があります。
・都市計画法34条に定められている基準を満たす必要があります。(場所、人、業態等の基準を満たす必要があります)
3.「市街化調整区域」の特徴
・土地の価格が安い場合がある。
一般的な土地と比べて制限があることから、価格が安くなる場合があります。
・生活利便施設が近くにないことがある。
コンビニやスーパーなどの生活利便施設や駅などの交通機関が遠かったり、少なかったりする場合があります。
・インフラが整備されていないことがある。
上下水道や道路の舗装などのインフラの整備が遅れていたり、されていなかったりする場合があります。
・住宅ローンが通りにくい場合がある。
「市街化調整区域」は原則として建物の建築が制限されていることから、銀行の審査が厳しくなる場合があります。
4.まとめ
「市街化調整区域」の土地は、建物を建てる場合の条件が細かく、その土地が農地の場合は「農地転用許可」など他の法令の許可が必要なこともあり、
ご自身だけでは判断が難しい場合があります。建物を建てられるかどうかの判断が難しい場合は専門家にご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




