こんにちは。今回は、飲食店の営業許可の概要についてご説明します。定食屋さん、お好み焼き屋さん、ラーメン屋さんなどのいわゆる「飲食店」はもちろん、菓子やアイスクリームなどの製造業、食肉処理業など32業種が許可が必要な対象業種になっています。今回はこの32業種の中で特に飲食店の開業をお考えの方向けに「飲食店営業許可」手続きの概要についてご説明します。尚、「飲食店営業許可」の基準などはそれぞれの地域で異なることがあるため、詳細については各地域ごとに確認が必要です。(このページでは大阪市の申請内容を参考にご説明します)
●「飲食店営業許可」を取得するまでの流れ
1.物件を決める。
営業許可を申請するためには、まず店舗(物件)を決める必要があります。
物件を選ぶ際には、
・調理場や手洗い場などが基準を満たす構造にできるか。
・飲食店営業が可能なエリア(用途地域)か。
・消防法や建築基準法など関係法令に適合しているか。
などの確認が必要です。
2.申請に関する事前相談をする。
物件のある地域を管轄する保健所に事前に相談します。事前相談は必須ではありませんが、
内装工事等をする場合などは、図面を持参して相談しておくとスムーズな許可取得につながります。
3.申請書類を提出する。
<主な必要書類>
・営業許可申請書
管轄の保健所の窓口で配布していますし、大阪市の場合は大阪市のホームページよりダウンロードもできます。
・営業施設の構造及び設備を示す図面
飲食店の営業に必要な設備が整っているかを確認するための図面です。
<必要な設備例>
・2槽シンク(流し台)を設置すること
・2槽シンク以外に、厨房内に手洗い設備を設置すること
・フタのある廃棄物容器(ゴミ箱)を設置すること
・給湯器、湯沸かし器等で熱湯を供給できるようにすること など
・食品衛生責任者の資格を証する書類
「食品衛生責任者」とは、営業者の指示に従い施設における衛生管理にあたる人のことで、営業許可や届出の対象となる施設においては「食品衛生責任者」を選任しなくてはいけません。
<食品衛生責任者の資格が認められる者の例>
・調理師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者 など
※「食品衛生責任者養成講習会」は、施設に「食品衛生責任者」の資格者がいない場合には必ず受講して資格を取得する必要があります。
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
4.食品衛生監視員による営業所の調査
営業所の施設等が基準をクリアしているかどうかの調査が行われます。
施設が未完成であったり、基準をクリアしていないなどの場合は再検査等の対象になることがあります。
5.営業許可証の交付
6.営業開始
7.まとめ
飲食店営業を開始する場合は、飲食店の営業許可を取得する必要があります。また、飲食店の営業許可は各自治体の保健所によって、施設の基準や許可要件等が異なる場合があり、
注意が必要です。
弊所では、不動産会社を併設していますので、物件探しから許可取得までワンストップでお手伝いさせて頂きます。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
●「飲食店営業許可」を取得するまでの流れ
1.物件を決める。
営業許可を申請するためには、まず店舗(物件)を決める必要があります。
物件を選ぶ際には、
・調理場や手洗い場などが基準を満たす構造にできるか。
・飲食店営業が可能なエリア(用途地域)か。
・消防法や建築基準法など関係法令に適合しているか。
などの確認が必要です。
2.申請に関する事前相談をする。
物件のある地域を管轄する保健所に事前に相談します。事前相談は必須ではありませんが、
内装工事等をする場合などは、図面を持参して相談しておくとスムーズな許可取得につながります。
3.申請書類を提出する。
<主な必要書類>
・営業許可申請書
管轄の保健所の窓口で配布していますし、大阪市の場合は大阪市のホームページよりダウンロードもできます。
・営業施設の構造及び設備を示す図面
飲食店の営業に必要な設備が整っているかを確認するための図面です。
<必要な設備例>
・2槽シンク(流し台)を設置すること
・2槽シンク以外に、厨房内に手洗い設備を設置すること
・フタのある廃棄物容器(ゴミ箱)を設置すること
・給湯器、湯沸かし器等で熱湯を供給できるようにすること など
・食品衛生責任者の資格を証する書類
「食品衛生責任者」とは、営業者の指示に従い施設における衛生管理にあたる人のことで、営業許可や届出の対象となる施設においては「食品衛生責任者」を選任しなくてはいけません。
<食品衛生責任者の資格が認められる者の例>
・調理師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者 など
※「食品衛生責任者養成講習会」は、施設に「食品衛生責任者」の資格者がいない場合には必ず受講して資格を取得する必要があります。
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
4.食品衛生監視員による営業所の調査
営業所の施設等が基準をクリアしているかどうかの調査が行われます。
施設が未完成であったり、基準をクリアしていないなどの場合は再検査等の対象になることがあります。
5.営業許可証の交付
6.営業開始
7.まとめ
飲食店営業を開始する場合は、飲食店の営業許可を取得する必要があります。また、飲食店の営業許可は各自治体の保健所によって、施設の基準や許可要件等が異なる場合があり、
注意が必要です。
弊所では、不動産会社を併設していますので、物件探しから許可取得までワンストップでお手伝いさせて頂きます。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




