「こんにちは。前回は「飲食店営業許可」の概要についてご説明しました。しかし、深夜(午前0時~午前6時)に酒類を提供する飲食店の中には「飲食店営業許可」を取得した上に、「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」という届出をしないといけない場合があります。今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業」を開始する手続きの概要についてご説明していきます。
1.「深夜における酒類提供飲食店営業」とは
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、バーや居酒屋さんなどの深夜(午前0時~午前6時)に酒類を提供する飲食店を営業することをいいます。しかし、そのすべての飲食店が「営業開始届出」をしないといけないわけではありません。ではどういう飲食店が「営業開始届出」をしないといけないのでしょうか。
・深夜に酒類を提供する飲食店であっても、営業の常態として主食を提供する飲食店は届出が不要です。
例えば、深夜にも営業している牛丼店でビールを提供していても食事の提供がメインであれば届出は不要です。ただ、このあたりの区別はあいまいな部分があるため、注意が必要です。
・酒類を提供しているが、営業時間が深夜(午前0時~午前6時)は営業しない、または、深夜(午前0時~午前6時)は営業するが、酒類を提供しない場合は、どちらも届出は不要です。
2.「届出」の要件について
「届出」は「許可」ではないので審査はありませんが、「届出」をするためにはいくつか要件があり、その要件を満たさないと「届出」ができません。
主な要件は次のとおりです。
・構造の要件
・客室が複数ある場合は、各室の床面積を9.5㎡以上にしなければなりません。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけません。
・風俗環境や青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれのあるものを設けてはいけません。
・営業所外へ直接通じていない客室の出入口に鍵を設けてはいけません。
・営業所内の照度を20ルクス以下にしてはいけません。
・騒音および振動が一定の数値を超えてはなりません。 など
・場所の要件
「深夜酒類提供飲食店営業」は、主に住居系の用途地域では原則として禁止されています。
※用途地域⇒都市計画法に基づいて定められている地域。それぞれの地域ごとに規制が設けられています。
・その他の法令、条例、各種規制など
上記以外にも地域により各種規制がある場合がありますので、注意が必要です。
3.必要書類について
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」をはじめ、図面や物件が賃貸の場合の賃貸借契約書など多岐にわたります。
特に図面については、フロア図や座席やテーブルなどの配置図など数種類の図面を用意しなくてはならず、注意が必要です。
4.その他
・届出は営業を開始する10日前までに提出する。
・届出は管轄の警察署に届け出ます。
5.まとめ
今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業」の手続きの概要をご説明しました。この届出が必要な場合、原則として、届出の前提として「飲食店営業許可」を取得することになり、書類をそれぞれ作成しないといけません。また、窓口も「飲食店営業許可」保健所、「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」は警察署となり、手続きが煩雑になります。
弊所では、不動産会社を併設していますので、物件探しから申請までワンストップでお手伝いさせて頂きます。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
1.「深夜における酒類提供飲食店営業」とは
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、バーや居酒屋さんなどの深夜(午前0時~午前6時)に酒類を提供する飲食店を営業することをいいます。しかし、そのすべての飲食店が「営業開始届出」をしないといけないわけではありません。ではどういう飲食店が「営業開始届出」をしないといけないのでしょうか。
・深夜に酒類を提供する飲食店であっても、営業の常態として主食を提供する飲食店は届出が不要です。
例えば、深夜にも営業している牛丼店でビールを提供していても食事の提供がメインであれば届出は不要です。ただ、このあたりの区別はあいまいな部分があるため、注意が必要です。
・酒類を提供しているが、営業時間が深夜(午前0時~午前6時)は営業しない、または、深夜(午前0時~午前6時)は営業するが、酒類を提供しない場合は、どちらも届出は不要です。
2.「届出」の要件について
「届出」は「許可」ではないので審査はありませんが、「届出」をするためにはいくつか要件があり、その要件を満たさないと「届出」ができません。
主な要件は次のとおりです。
・構造の要件
・客室が複数ある場合は、各室の床面積を9.5㎡以上にしなければなりません。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけません。
・風俗環境や青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれのあるものを設けてはいけません。
・営業所外へ直接通じていない客室の出入口に鍵を設けてはいけません。
・営業所内の照度を20ルクス以下にしてはいけません。
・騒音および振動が一定の数値を超えてはなりません。 など
・場所の要件
「深夜酒類提供飲食店営業」は、主に住居系の用途地域では原則として禁止されています。
※用途地域⇒都市計画法に基づいて定められている地域。それぞれの地域ごとに規制が設けられています。
・その他の法令、条例、各種規制など
上記以外にも地域により各種規制がある場合がありますので、注意が必要です。
3.必要書類について
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」をはじめ、図面や物件が賃貸の場合の賃貸借契約書など多岐にわたります。
特に図面については、フロア図や座席やテーブルなどの配置図など数種類の図面を用意しなくてはならず、注意が必要です。
4.その他
・届出は営業を開始する10日前までに提出する。
・届出は管轄の警察署に届け出ます。
5.まとめ
今回は、「深夜における酒類提供飲食店営業」の手続きの概要をご説明しました。この届出が必要な場合、原則として、届出の前提として「飲食店営業許可」を取得することになり、書類をそれぞれ作成しないといけません。また、窓口も「飲食店営業許可」保健所、「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」は警察署となり、手続きが煩雑になります。
弊所では、不動産会社を併設していますので、物件探しから申請までワンストップでお手伝いさせて頂きます。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




