こんにちは。前回は、遺産分割の概要についてご説明しました。遺産分割協議は主に遺言がない場合に行われますが、遺言があれば、原則として遺言に従って相続手続を進めることになります。今回は、遺言の種類についての概要をご説明します。
●遺言の種類
遺言には普通方式に従った遺言3種類と、普通方式によることが期待できない場合を規定した特別の方式の遺言4種類があります。また、遺言は法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。ここでは、普通方式に従った遺言3種類をご説明します。
①自筆証書遺言
・自筆証書遺言は自筆の遺言です。
・証人は必要ありません。
・全文を遺言者が自書しなければならず、パソコンの使用や代筆は認められていません。ただし、財産目録の部分はパソコンを使うなど自書でなくてもかまいません。この自書ではない財産目録には、その目録のページ毎に署名、押印しなくてはいけません。
・作成した年月日を正確に記入します。「○年○月吉日」のような記載は無効です。
・間違ったときや、内容を書き足したいときなどの場合には、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければいけません。修正テープを使ったり塗りつぶしたりしてはいけません。
(メリット)
・いつでもどこでも自分で簡単に作成できる。
・費用がほとんどかからない。
・誰にも内容を知られず作成できる。
(デメリット)
・自分で作成するので、形式要件を満たさず無効になってしまう可能性がある。
・意思能力等の問題により遺言が無効の場合がある。
・遺言書を紛失したり、生前に発見されたりすることがある。(法務局による自筆証書遺言保管制度があります)
・第三者に変造、偽造されるおそれがある。
・法務局での保管制度を利用しない場合、検認が必要です。
②公正証書遺言
・公正証書遺言は、原則として公証役場で作成します。
・証人2人以上の立会が必要です。
・公証人が遺言者から遺言の内容を聞いて作成し、記載された内容で間違いがないかどうかを遺言者が確認して署名、押印をします。
(メリット)
・専門家である公証人が作成するので、様式の不備で無効になることがない。
・原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、変造のリスクがない。
・検認手続きが不要なので速やかに執行できる。
(デメリット)
・費用と手間がかかる。
・証人2名以上が必要なため、遺言の作成と内容を第三者に知られてしまう。
③秘密証書遺言
・秘密証書遺言は、下記の要件のもと遺言の存在や内容を秘密にできる遺言です。
・遺言者が、その証書の署名、押印する。(本文はパソコンで作成しても構いません)
・遺言者が、その証書を封筒に入れて、証書に押印した印で封印する。
・遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する。
・公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともにこれに署名、押印する。
(メリット)
・遺言の内容を誰にも知られない。
・パソコンや代筆でも作成ができる。
・公正証書遺言に比べて公証人に支払う手数料が安い。
(デメリット)
・公証役場に行き、証人を2人以上同席させる必要があるので、自筆証書遺言に比べて手続きが面倒です。
・遺言者が亡くなったあと、発見されないリスクがある。
●まとめ
今回は、遺言の種類についての概要をご説明しました。相続関係が複雑な場合や資産が多い場合、また高度な法律判断が必要な場合などは
公正証書遺言を検討したほうがよい場合もあります。次回は、今回ご説明した以外の遺言の概要についてご説明します。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
●遺言の種類
遺言には普通方式に従った遺言3種類と、普通方式によることが期待できない場合を規定した特別の方式の遺言4種類があります。また、遺言は法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。ここでは、普通方式に従った遺言3種類をご説明します。
①自筆証書遺言
・自筆証書遺言は自筆の遺言です。
・証人は必要ありません。
・全文を遺言者が自書しなければならず、パソコンの使用や代筆は認められていません。ただし、財産目録の部分はパソコンを使うなど自書でなくてもかまいません。この自書ではない財産目録には、その目録のページ毎に署名、押印しなくてはいけません。
・作成した年月日を正確に記入します。「○年○月吉日」のような記載は無効です。
・間違ったときや、内容を書き足したいときなどの場合には、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければいけません。修正テープを使ったり塗りつぶしたりしてはいけません。
(メリット)
・いつでもどこでも自分で簡単に作成できる。
・費用がほとんどかからない。
・誰にも内容を知られず作成できる。
(デメリット)
・自分で作成するので、形式要件を満たさず無効になってしまう可能性がある。
・意思能力等の問題により遺言が無効の場合がある。
・遺言書を紛失したり、生前に発見されたりすることがある。(法務局による自筆証書遺言保管制度があります)
・第三者に変造、偽造されるおそれがある。
・法務局での保管制度を利用しない場合、検認が必要です。
②公正証書遺言
・公正証書遺言は、原則として公証役場で作成します。
・証人2人以上の立会が必要です。
・公証人が遺言者から遺言の内容を聞いて作成し、記載された内容で間違いがないかどうかを遺言者が確認して署名、押印をします。
(メリット)
・専門家である公証人が作成するので、様式の不備で無効になることがない。
・原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、変造のリスクがない。
・検認手続きが不要なので速やかに執行できる。
(デメリット)
・費用と手間がかかる。
・証人2名以上が必要なため、遺言の作成と内容を第三者に知られてしまう。
③秘密証書遺言
・秘密証書遺言は、下記の要件のもと遺言の存在や内容を秘密にできる遺言です。
・遺言者が、その証書の署名、押印する。(本文はパソコンで作成しても構いません)
・遺言者が、その証書を封筒に入れて、証書に押印した印で封印する。
・遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する。
・公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともにこれに署名、押印する。
(メリット)
・遺言の内容を誰にも知られない。
・パソコンや代筆でも作成ができる。
・公正証書遺言に比べて公証人に支払う手数料が安い。
(デメリット)
・公証役場に行き、証人を2人以上同席させる必要があるので、自筆証書遺言に比べて手続きが面倒です。
・遺言者が亡くなったあと、発見されないリスクがある。
●まとめ
今回は、遺言の種類についての概要をご説明しました。相続関係が複雑な場合や資産が多い場合、また高度な法律判断が必要な場合などは
公正証書遺言を検討したほうがよい場合もあります。次回は、今回ご説明した以外の遺言の概要についてご説明します。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




