こんにちは。前回は遺言の種類についての概要をご説明しました。今回は、前回に続き遺言についての概要をご説明します。
●法定遺言事項
法律の定めに従った形式で遺言書を作成したとしても、その遺言書に書いておけば何でも法律的に認められるわけではありません。遺言によってできることについても、民法やその他の法律で定められています。(法定遺言事項といいます)
・主な法定遺言事項
①相続に関する事項
・共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託
・遺産の分割方法の指定、または第三者への指定の委託および遺産の分割の禁止
・推定相続人の廃除、または廃除の取り消し
・特別受益の持ち戻しの免除
②その他の財産処分に関する事項
・遺贈
・生命保険の保険金受取人の変更
・財団法人を設立する意思の表示
・信託の設定
③身分に関する事項
・認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
④遺言の執行に関する事項
・遺言執行者の指定、または第三者への指定の委託
・祭祀を主宰すべき者の指定
●遺言の付言
上記の「法定遺言事項」とは違い、法律で定められていないことを遺言書でする事項を「付言事項」といいます。「法定遺言事項」については法的な効力を有しますが、「付言事項」については法的な効力はありませんが、遺言者の心を相続人に伝えることができ、結果的に遺言者の意思が尊重されて希望等が実現されることがあります。つまり、法的効果のある遺言の本文を心の部分で側面から支えるのが「付言事項」ということになります。
・付言事項の例
・葬式の方法 ・家業の発展、家族の幸福の祈念 ・家族、兄弟姉妹間の融和の依頼 ・家訓などの遵守方法
●遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。遺言の方式に従っていれば、公正証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言でも撤回できますし、自筆証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で撤回することが可能です。
●遺言書「検認」について
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きであり、遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。公正証書遺言及び法務局で保管された自筆証書遺言以外のすべての遺言が検認を受ける対象になります。
●遺言執行について
遺言の内容を法的に実現することを「遺言執行」といい、遺言執行する人のことを「遺言執行者」といいます。未成年および破産者は遺言執行者にはなれません。
遺言執行が必要な主な事項には、以下のような事項があります。
・遺贈
・認知
・推定相続人の廃除、廃除取消し
●予備的遺言について
「予備的遺言」とは、相続させる人が遺言者(遺言を書いた人)と同時に、または、先に亡くなった場合に備えて、次に相続する人を指定しておく遺言です。
(例)遺言者に配偶者Aと子どもB(既婚で長男Cがいる)がいる場合でBに1000万円を相続させるという遺言を作成した場合
万が一、Bが遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、Bの相続分(1000万円)に関する遺言書の部分は無効になってしまいます。このようなことに備えて、Bについての遺言書に、
・遺言者はBに対して1000万円を相続させる。
・Bが遺言者と同時、もしくは先に亡くなった場合は、Bに相続させるとした財産は、Bの長男Cに相続させる。
という項目を記載しておきます。
このように、遺言者が財産を譲りたいと考えている人に万が一のことがあった場合に備えて、相続や遺贈を行う人を予備的に決めておく遺言が「予備的遺言」です。
●まとめ
今回は、前回に続き、「遺言」についての概要のご説明をしました。今回の最後にご説明した「予備的遺言」については、高齢化社会となっている日本では、高齢の親より先に子どもが先立ってしまうといったケースもあり、このような場合に備える意味で「予備的遺言」を作成する意義はあるかと思われます。次回は、「遺留分」ということについての概要をご説明します。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
●法定遺言事項
法律の定めに従った形式で遺言書を作成したとしても、その遺言書に書いておけば何でも法律的に認められるわけではありません。遺言によってできることについても、民法やその他の法律で定められています。(法定遺言事項といいます)
・主な法定遺言事項
①相続に関する事項
・共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託
・遺産の分割方法の指定、または第三者への指定の委託および遺産の分割の禁止
・推定相続人の廃除、または廃除の取り消し
・特別受益の持ち戻しの免除
②その他の財産処分に関する事項
・遺贈
・生命保険の保険金受取人の変更
・財団法人を設立する意思の表示
・信託の設定
③身分に関する事項
・認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
④遺言の執行に関する事項
・遺言執行者の指定、または第三者への指定の委託
・祭祀を主宰すべき者の指定
●遺言の付言
上記の「法定遺言事項」とは違い、法律で定められていないことを遺言書でする事項を「付言事項」といいます。「法定遺言事項」については法的な効力を有しますが、「付言事項」については法的な効力はありませんが、遺言者の心を相続人に伝えることができ、結果的に遺言者の意思が尊重されて希望等が実現されることがあります。つまり、法的効果のある遺言の本文を心の部分で側面から支えるのが「付言事項」ということになります。
・付言事項の例
・葬式の方法 ・家業の発展、家族の幸福の祈念 ・家族、兄弟姉妹間の融和の依頼 ・家訓などの遵守方法
●遺言の撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。遺言の方式に従っていれば、公正証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言でも撤回できますし、自筆証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で撤回することが可能です。
●遺言書「検認」について
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きであり、遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。公正証書遺言及び法務局で保管された自筆証書遺言以外のすべての遺言が検認を受ける対象になります。
●遺言執行について
遺言の内容を法的に実現することを「遺言執行」といい、遺言執行する人のことを「遺言執行者」といいます。未成年および破産者は遺言執行者にはなれません。
遺言執行が必要な主な事項には、以下のような事項があります。
・遺贈
・認知
・推定相続人の廃除、廃除取消し
●予備的遺言について
「予備的遺言」とは、相続させる人が遺言者(遺言を書いた人)と同時に、または、先に亡くなった場合に備えて、次に相続する人を指定しておく遺言です。
(例)遺言者に配偶者Aと子どもB(既婚で長男Cがいる)がいる場合でBに1000万円を相続させるという遺言を作成した場合
万が一、Bが遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、Bの相続分(1000万円)に関する遺言書の部分は無効になってしまいます。このようなことに備えて、Bについての遺言書に、
・遺言者はBに対して1000万円を相続させる。
・Bが遺言者と同時、もしくは先に亡くなった場合は、Bに相続させるとした財産は、Bの長男Cに相続させる。
という項目を記載しておきます。
このように、遺言者が財産を譲りたいと考えている人に万が一のことがあった場合に備えて、相続や遺贈を行う人を予備的に決めておく遺言が「予備的遺言」です。
●まとめ
今回は、前回に続き、「遺言」についての概要のご説明をしました。今回の最後にご説明した「予備的遺言」については、高齢化社会となっている日本では、高齢の親より先に子どもが先立ってしまうといったケースもあり、このような場合に備える意味で「予備的遺言」を作成する意義はあるかと思われます。次回は、「遺留分」ということについての概要をご説明します。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




