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2025.11.27
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遺留分について

こんにちは。今回は、「遺留分制度」の概要についてご説明します。

●遺留分とは
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の中で、一定の相続人に保証された遺産の取得分のことです。相続においては、原則として遺言書に記載された内容が優先されますが、遺言書の内容にかかわらず少なくともこれだけは貰えるという最低限度が遺留分として保証されています。また、相続放棄は、相続開始前にはできませんが、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得ることで、相続開始前にすることができます。

●遺留分権利者とは
遺留分権利者とは、遺留分を受け取る権利のある相続人のことをいいます。遺留分権利者には、下記の方が該当します。
1.被相続人の配偶者
婚姻届を出していないパートナーは、法定相続人ではないので、遺留分も認められません。
2.被相続人の子ども
代襲相続の場合には孫などの直系卑属にも遺留分は認められます。また、出生前の子ども(胎児)にも生きて生まれることで、子どもとしての遺留分が認められます。
3.親、祖父母など

一方で下記の方には、遺留分は認められません。
1.兄弟姉妹、甥、姪
亡くなられた方の兄弟姉妹(代襲相続が発生している場合は甥、姪)は、第1順位の子どもや第2順位の親がいない場合には法定相続人となりますが、遺留分は認められていません。
2.相続欠格、相続廃除
被相続人や他の相続人に対する重大な非行があった場合、相続欠格に該当します。主な欠格事由は被相続人や他の相続人の殺害、殺人未遂、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿などです。
また、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあり、被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権を失わせる制度が相続廃除です。どちらも相続権がありませんので、遺留分もないということになります。

●遺留分の割合
原則として、相続財産全部の1/2が遺留分全部になりますが、相続人が父母または祖父母だけの場合は1/3になります。
・パターン別の遺留分の割合
1.相続人が配偶者のみの場合
相続人の遺留分⇒配偶者:1/2
2.相続人が配偶者と子どもの場合
相続人の遺留分:配偶者:1/4 子ども:1/4
3.相続人が配偶者と父母の場合
相続人の遺留分⇒配偶者:2/6 父母:1/6
4.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人の遺留分⇒配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし
5.相続人が子どものみの場合
相続人の遺留分⇒子ども:1/2
6.相続人が父母のみの場合
相続人の遺留分⇒父母:1/3
7.相続人が兄弟姉妹のみの場合
相続人の遺留分⇒兄弟姉妹:なし
(具体例)
遺産総額が1億円で、相続人が妻と子ども2人(A,B)の場合
妻の遺留分:1億円×1/4(相続財産全部に対する遺留分1/2×法定相続分1/2)=2500万円
子どもの遺留分:1億円×1/4(相続財産全部に対する遺留分1/2×法定相続分1/2)=2500万円
子どもは2人(A,B)なので
2500万円×1/2=A,Bそれぞれ1250万円
となります。

●遺留分侵害額請求とは
遺言書などで遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。例えば、亡くなったAさんが遺した遺言書に「全財産をBに相続する」という内容が記載されていた場合、遺留分の権利がある法定相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。ただし、遺留分侵害額請求は、各相続人の個別の判断で行使しないこともできます。また、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行わないとき、または、相続が開始したときから10年を経過したときには、時効によって消滅します。

●まとめ
今回は、遺留分についての概要についてご説明しました。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされる場合があります。遺言書を作成する場合や遺産分割の際には、専門知識が必要な場合もありますので、不安な場合は専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
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