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2025.12.25
ブログ

不動産の個人間売買について

こんにちは。不動産の売買というと不動産会社(仲介業者)に依頼するのが一般的ですが、売主と買主が直接契約する「個人間売買」という方法もあります。今回は、不動産の個人間売買の概要についてご説明します。

①不動産の個人間売買とは
不動産の個人間売買とは、一般的には、不動産会社(仲介会社)を介さずに、個人同士で不動産を売買することをいいます。
 〇個人間売買が想定される例
 ・親族間での売買
 ・隣地所有者間での売買
 ・地主と借地人間での売買 など

②不動産の個人間売買のメリット
●仲介手数料がかからない
不動産会社に仲介を依頼する場合には、物件の価格によって仲介手数料の上限が決まっています
ここでは、物件の価格が2,000万円の場合を例にご説明します。
物件の価格が400万円を超える場合の仲介手数料の上限は、売買価格×3%+6万円+消費税が上限になりますので、物件価格が2,000万円の場合は、
2,000万円×3%+6万円+66,000円=726,000円 になります。

●条件を柔軟に決められる。
物件の引き渡し時期などを、当事者同士で話し合って自由に決めることができます。

③不動産の個人間売買のデメリット
●手間や時間がかかる
不動産の売買には、売買条件設定、交渉、契約書の作成など、あらゆることに専門的な知識が必要な場合があり、それらのことを自分で行う必要があります。また、契約内容の不備や物件に不具合などがあると、トラブルに発展する可能性があります。

●住宅ローンが使えない場合がある
買主が、住宅ローンを使う場合、多くの金融機関で「重要事項説明書」の提出が必要になります。この「重要事項説明書」は、宅建業者が媒介・仲介をする際に取引の相手方に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、取引にかかる重要事項について、書面を交付して説明させなければならないこととなっており、この説明の際の書面になります。つまり、住宅ローンを申し込む金融機関が、「重要事項説明書」の提出を求めてきた場合、代替書類の提出など、他の手段がない場合には、宅建業者に仲介を依頼しないといけなくなる場合があります。

④一般的な不動産の個人間売買の流れ
必要書類を準備する⇒物件の相場を調査する⇒売り出し価格を決める⇒買主を探す⇒買主と条件交渉をする⇒売買契約書の作成・契約締結⇒決済・引渡し

⑤まとめ
不動産の個人間売買は、仲介手数料を抑えられる一方で、法律や契約面などのリスクも伴います。安心して取引を進めるためには、必要に応じて専門家の力を借りながら、慎重に進めることが重要です。「費用を抑えたい」「親族間で売買したい」という方は、メリットとデメリットを十分に理解した上で検討してみてください。
ZERO行政書士事務所では、不動産の個人間売買の際の「売買契約書」の作成を承っております。物件や契約の内容を十分にヒアリングさせて頂いた上で作成させて頂きます。(不動産の所有権移転登記は提携の司法書士に依頼します)また、住宅ローンなどのために「重要事項説明書」が必要な場合には、併設のZERO不動産株式会社にて仲介させて頂きます。この仲介の際には、買主がすでに決まっている個人間売買の場合、買主を探す「募集活動」が必要ないため、通常の取引より仲介手数料は割安にさせて頂きます。不動産の個人間売買をお考えの際には、ご検討ください。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
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