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2026.01.31
ブログ

宅建業免許申請手続きの流れを行政書士がわかりやすく解説します

不動産業を始めるために必ず必要となるのが「宅地建物取引業免許(以下、宅建業免許)」です。
しかし、宅建業免許申請は提出書類が多く、事務所要件や人的要件なども細かく定められているため、
「思った以上に大変だった」という声も少なくありません。

本記事では、宅建業免許申請をサポートしてきた行政書士の立場から、申請手続きの流れ・必要書類・
注意点をわかりやすく解説します。

宅建業免許とは?【基礎知識】

宅建業とは、不特定多数の人を相手として宅地や建物に関し「自己物件の売買・交換」や「他人の物件の
売買・交換・貸借の代理・媒介」を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる
程度の業を行う行為をいいます。そして、このようなことを業として行うために、宅建業免許が必要となります。
無免許で営業した場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(または両者の併科)が科される可能性
があります。

免許は以下の2種類に分かれます。
 
都道府県知事免許:1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合

国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置する場合

多くの開業者は、まず「都道府県知事免許」からの申請となります。

宅建業免許申請の全体的な流れ

宅建業免許申請は、以下の流れで進みます。

1.免許区分の確認
2.事務所要件の確認
3.専任の宅地建物取引士の設置
4.必要書類の収集・作成
5.行政庁へ申請
6.審査
7.免許取得・営業開始

それぞれ重要なポイントがありますので、順に解説します。

事務所要件は審査で特に重要

宅建業免許申請において、不許可や補正が多いのが事務所要件です。

主なポイントは以下のとおりです。

・他の事業や居住部分と明確に区分されていること
・継続的に業務を行える独立性があること
・社会通念上、事務所として認識される程度の形態を備えていること
・外部から認識できる表示(看板)があること

自宅やレンタルオフィスで開業する場合は、事前確認が必要です。

専任の宅地建物取引士の設置

事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の数の割合で設置する
必要があります。

・専任とは
 ・常勤であること
 ・他社で専任として登録されていないこと
 ・原則として他業務との兼業がないこと

などが求められます。

宅建業免許申請の必要書類

宅建業免許申請では、法人・個人を問わず多くの書類が必要です。
主な書類は以下のとおりです。

・宅地建物取引業免許申請書
・略歴書(役員・取引士)
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・事務所の使用権原を証する書類
・事務所写真(外観・内観・標識設置予定場所)

書類の記載内容に不整合があると、補正や審査遅延につながります。

申請手数料と審査期間

申請時には、以下の手数料が必要です。

 ・免許申請手数料:33,000円

標準処理期間(審査期間)の目安は、

・大阪府の場合:5週間
・国土交通大臣免許:おおむね100日程度

となっています。

免許取得後に必要な手続き

免許取得後、すぐに営業できるわけではありません。
以下の手続きが必要です。

・営業保証金(本店分:1,000万円)の供託、または保証協会への加入(本店分:60万円)

・宅建業免許証の掲示

・報酬額表の掲示

これらを完了して、初めて営業開始となります。

行政書士に依頼するメリット

宅建業免許申請は、形式的な書類作成だけではなく、事前の要件確認が
非常に重要です。

行政書士に依頼することで、

・事務所要件の事前チェック
・書類不備による補正リスクの軽減
・スムーズな免許取得

といったメリットがあります。

まとめ

宅建業免許申請は、準備不足のまま進めると時間と労力が大きくかかります。
開業スケジュールを確実に進めるためにも、早めの準備と専門家への相談が
おすすめです。

宅建業免許申請でお困りの方は、大阪・難波のZERO行政書士事務所に、お気軽にご相談ください。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞

















 





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