不動産業を始めるために必ず必要となるのが「宅地建物取引業免許(以下、宅建業免許)」です。
しかし、宅建業免許申請は提出書類が多く、事務所要件や人的要件なども細かく定められているため、
「思った以上に大変だった」という声も少なくありません。
本記事では、宅建業免許申請をサポートしてきた行政書士の立場から、申請手続きの流れ・必要書類・
注意点をわかりやすく解説します。
●宅建業免許とは?【基礎知識】
宅建業とは、不特定多数の人を相手として宅地や建物に関し「自己物件の売買・交換」や「他人の物件の
売買・交換・貸借の代理・媒介」を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる
程度の業を行う行為をいいます。そして、このようなことを業として行うために、宅建業免許が必要となります。
無免許で営業した場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(または両者の併科)が科される可能性
があります。
免許は以下の2種類に分かれます。
・都道府県知事免許:1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合
・国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置する場合
多くの開業者は、まず「都道府県知事免許」からの申請となります。
●宅建業免許申請の全体的な流れ
宅建業免許申請は、以下の流れで進みます。
1.免許区分の確認
2.事務所要件の確認
3.専任の宅地建物取引士の設置
4.必要書類の収集・作成
5.行政庁へ申請
6.審査
7.免許取得・営業開始
それぞれ重要なポイントがありますので、順に解説します。
●事務所要件は審査で特に重要
宅建業免許申請において、不許可や補正が多いのが事務所要件です。
主なポイントは以下のとおりです。
・他の事業や居住部分と明確に区分されていること
・継続的に業務を行える独立性があること
・社会通念上、事務所として認識される程度の形態を備えていること
・外部から認識できる表示(看板)があること
自宅やレンタルオフィスで開業する場合は、事前確認が必要です。
●専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の数の割合で設置する
必要があります。
・専任とは
・常勤であること
・他社で専任として登録されていないこと
・原則として他業務との兼業がないこと
などが求められます。
●宅建業免許申請の必要書類
宅建業免許申請では、法人・個人を問わず多くの書類が必要です。
主な書類は以下のとおりです。
・宅地建物取引業免許申請書
・略歴書(役員・取引士)
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・事務所の使用権原を証する書類
・事務所写真(外観・内観・標識設置予定場所)
書類の記載内容に不整合があると、補正や審査遅延につながります。
●申請手数料と審査期間
申請時には、以下の手数料が必要です。
・免許申請手数料:33,000円
標準処理期間(審査期間)の目安は、
・大阪府の場合:5週間
・国土交通大臣免許:おおむね100日程度
となっています。
●免許取得後に必要な手続き
免許取得後、すぐに営業できるわけではありません。
以下の手続きが必要です。
・営業保証金(本店分:1,000万円)の供託、または保証協会への加入(本店分:60万円)
・宅建業免許証の掲示
・報酬額表の掲示
これらを完了して、初めて営業開始となります。
●行政書士に依頼するメリット
宅建業免許申請は、形式的な書類作成だけではなく、事前の要件確認が
非常に重要です。
行政書士に依頼することで、
・事務所要件の事前チェック
・書類不備による補正リスクの軽減
・スムーズな免許取得
といったメリットがあります。
●まとめ
宅建業免許申請は、準備不足のまま進めると時間と労力が大きくかかります。
開業スケジュールを確実に進めるためにも、早めの準備と専門家への相談が
おすすめです。
宅建業免許申請でお困りの方は、大阪・難波のZERO行政書士事務所に、お気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
しかし、宅建業免許申請は提出書類が多く、事務所要件や人的要件なども細かく定められているため、
「思った以上に大変だった」という声も少なくありません。
本記事では、宅建業免許申請をサポートしてきた行政書士の立場から、申請手続きの流れ・必要書類・
注意点をわかりやすく解説します。
●宅建業免許とは?【基礎知識】
宅建業とは、不特定多数の人を相手として宅地や建物に関し「自己物件の売買・交換」や「他人の物件の
売買・交換・貸借の代理・媒介」を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる
程度の業を行う行為をいいます。そして、このようなことを業として行うために、宅建業免許が必要となります。
無免許で営業した場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(または両者の併科)が科される可能性
があります。
免許は以下の2種類に分かれます。
・都道府県知事免許:1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合
・国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置する場合
多くの開業者は、まず「都道府県知事免許」からの申請となります。
●宅建業免許申請の全体的な流れ
宅建業免許申請は、以下の流れで進みます。
1.免許区分の確認
2.事務所要件の確認
3.専任の宅地建物取引士の設置
4.必要書類の収集・作成
5.行政庁へ申請
6.審査
7.免許取得・営業開始
それぞれ重要なポイントがありますので、順に解説します。
●事務所要件は審査で特に重要
宅建業免許申請において、不許可や補正が多いのが事務所要件です。
主なポイントは以下のとおりです。
・他の事業や居住部分と明確に区分されていること
・継続的に業務を行える独立性があること
・社会通念上、事務所として認識される程度の形態を備えていること
・外部から認識できる表示(看板)があること
自宅やレンタルオフィスで開業する場合は、事前確認が必要です。
●専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の数の割合で設置する
必要があります。
・専任とは
・常勤であること
・他社で専任として登録されていないこと
・原則として他業務との兼業がないこと
などが求められます。
●宅建業免許申請の必要書類
宅建業免許申請では、法人・個人を問わず多くの書類が必要です。
主な書類は以下のとおりです。
・宅地建物取引業免許申請書
・略歴書(役員・取引士)
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・事務所の使用権原を証する書類
・事務所写真(外観・内観・標識設置予定場所)
書類の記載内容に不整合があると、補正や審査遅延につながります。
●申請手数料と審査期間
申請時には、以下の手数料が必要です。
・免許申請手数料:33,000円
標準処理期間(審査期間)の目安は、
・大阪府の場合:5週間
・国土交通大臣免許:おおむね100日程度
となっています。
●免許取得後に必要な手続き
免許取得後、すぐに営業できるわけではありません。
以下の手続きが必要です。
・営業保証金(本店分:1,000万円)の供託、または保証協会への加入(本店分:60万円)
・宅建業免許証の掲示
・報酬額表の掲示
これらを完了して、初めて営業開始となります。
●行政書士に依頼するメリット
宅建業免許申請は、形式的な書類作成だけではなく、事前の要件確認が
非常に重要です。
行政書士に依頼することで、
・事務所要件の事前チェック
・書類不備による補正リスクの軽減
・スムーズな免許取得
といったメリットがあります。
●まとめ
宅建業免許申請は、準備不足のまま進めると時間と労力が大きくかかります。
開業スケジュールを確実に進めるためにも、早めの準備と専門家への相談が
おすすめです。
宅建業免許申請でお困りの方は、大阪・難波のZERO行政書士事務所に、お気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




