建設業を営む上で避けて通れないのが、「建設業許可」です。
一定規模以上の工事を請け負う場合、建設業法に基づく許可を
取得していなければなりません。しかし、「何から始めればいい
のかわからない」「手続きが複雑そうで不安」と感じている方も
多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可申請の流れについて、行政書士の視点
からわかりやすく解説します。これから許可取得を検討している方
は、是非、参考にしてください。
●建設業許可が必要になるケースとは?
まず、建設業許可が必要となるかどうかを確認しましょう。
建設業許可が必要なのは、以下のような工事を請け負う場合です。
・建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円、または延べ面積
150㎡以上の木造住宅工事
・その他の工事:1件の請負代金が500万円以上
これらに該当しない「軽微な工事」のみを行う場合は許可不要ですが、
事業拡大や元請工事への参入を考えると、早めの取得を検討する方が
多いのが実情です。
●建設業許可申請の全体的な流れ
建設業許可申請の流れは、大きく分けて次のステップで進みます。
1.許可要件の確認
2.必要書類の収集・作成
3.申請書の提出
4.行政庁による審査
5.許可通知・許可取得
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
①許可要件の確認が最重要ポイント
建設業許可申請で最も重要なのが、「許可要件を満たしているか」の確認です。
主な要件は以下の6つです。
・経営業務の管理責任者(経管)がいること
・専任技術者が営業所ごとにいること
・財産的基礎があること
・誠実性があること
・欠格要件に該当しないこと
・建設業の営業を行う事務所を有すること
特に「経管」と「専任技術者」は判断が難しく、実務経験の証明方法によって
結果が大きく変わります。この段階で行政書士に相談することで、取得可能性を
正確に把握できます。
②必要書類の収集・作成
要件を確認したら、次は必要書類の準備です。
建設業許可申請では、主に、以下のような多くの書類が必要になります。
・建設業許可申請書一式
・経営業務管理責任者の経験証明書
・専任技術者の資格証・実務経験証明書
・決算書・残高証明書
・登記簿謄本・納税証明書など
書類の不備や記載ミスがあると、補正や再提出が必要になり、許可取得までの期間が
延びてしまいます。正確性が求められる工程です。
③行政庁へ申請書を提出
書類が揃ったら、都道府県庁または国土交通大臣宛てに申請を行います。
どこに申請するかは、営業所の所在地や営業範囲によって異なります。
申請時には、手数料(知事許可:9万円・大臣許可:15万円)を納付します。
提出後は、行政庁による形式・内容のチェックが行われます。
●審査期間と補正対応
申請後、審査期間(標準処理期間)はおおむね30日(大阪府)、90日(大臣許可)
程度です。審査の途中で、追加資料の提出や記載内容の補正を求められること
もあります。
この対応がスムーズにできるかどうかが、許可取得までのスピードを左右します。
行政書士が代理している場合は、こうした補正対応も任せることができます。
⑤許可取得後に注意すべきこと
無事に建設業許可を取得した後も、注意点があります。
・許可の有効期間は5年間
・毎年「決算変更届」の提出が必要
・商号や役員、営業所に変更があれば変更届が必要
これらを怠ると、更新時に不利になったり、最悪の場合は許可取消となる可能性も
あります。許可取得後の継続的な手続き管理も重要です。
●建設業許可申請は、大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください
建設業許可申請は、要件判断・書類作成・行政対応など、専門知識と実務経験が
求められる手続きです。
行政書士に依頼することで、
・許可取得の可能性を事前に判断できる
・書類不備によるリスクを減らせる
・本業に専念できる
といった大きなメリットがあります。
建設業許可取得をご検討されている場合は、大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
一定規模以上の工事を請け負う場合、建設業法に基づく許可を
取得していなければなりません。しかし、「何から始めればいい
のかわからない」「手続きが複雑そうで不安」と感じている方も
多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可申請の流れについて、行政書士の視点
からわかりやすく解説します。これから許可取得を検討している方
は、是非、参考にしてください。
●建設業許可が必要になるケースとは?
まず、建設業許可が必要となるかどうかを確認しましょう。
建設業許可が必要なのは、以下のような工事を請け負う場合です。
・建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円、または延べ面積
150㎡以上の木造住宅工事
・その他の工事:1件の請負代金が500万円以上
これらに該当しない「軽微な工事」のみを行う場合は許可不要ですが、
事業拡大や元請工事への参入を考えると、早めの取得を検討する方が
多いのが実情です。
●建設業許可申請の全体的な流れ
建設業許可申請の流れは、大きく分けて次のステップで進みます。
1.許可要件の確認
2.必要書類の収集・作成
3.申請書の提出
4.行政庁による審査
5.許可通知・許可取得
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
①許可要件の確認が最重要ポイント
建設業許可申請で最も重要なのが、「許可要件を満たしているか」の確認です。
主な要件は以下の6つです。
・経営業務の管理責任者(経管)がいること
・専任技術者が営業所ごとにいること
・財産的基礎があること
・誠実性があること
・欠格要件に該当しないこと
・建設業の営業を行う事務所を有すること
特に「経管」と「専任技術者」は判断が難しく、実務経験の証明方法によって
結果が大きく変わります。この段階で行政書士に相談することで、取得可能性を
正確に把握できます。
②必要書類の収集・作成
要件を確認したら、次は必要書類の準備です。
建設業許可申請では、主に、以下のような多くの書類が必要になります。
・建設業許可申請書一式
・経営業務管理責任者の経験証明書
・専任技術者の資格証・実務経験証明書
・決算書・残高証明書
・登記簿謄本・納税証明書など
書類の不備や記載ミスがあると、補正や再提出が必要になり、許可取得までの期間が
延びてしまいます。正確性が求められる工程です。
③行政庁へ申請書を提出
書類が揃ったら、都道府県庁または国土交通大臣宛てに申請を行います。
どこに申請するかは、営業所の所在地や営業範囲によって異なります。
申請時には、手数料(知事許可:9万円・大臣許可:15万円)を納付します。
提出後は、行政庁による形式・内容のチェックが行われます。
●審査期間と補正対応
申請後、審査期間(標準処理期間)はおおむね30日(大阪府)、90日(大臣許可)
程度です。審査の途中で、追加資料の提出や記載内容の補正を求められること
もあります。
この対応がスムーズにできるかどうかが、許可取得までのスピードを左右します。
行政書士が代理している場合は、こうした補正対応も任せることができます。
⑤許可取得後に注意すべきこと
無事に建設業許可を取得した後も、注意点があります。
・許可の有効期間は5年間
・毎年「決算変更届」の提出が必要
・商号や役員、営業所に変更があれば変更届が必要
これらを怠ると、更新時に不利になったり、最悪の場合は許可取消となる可能性も
あります。許可取得後の継続的な手続き管理も重要です。
●建設業許可申請は、大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください
建設業許可申請は、要件判断・書類作成・行政対応など、専門知識と実務経験が
求められる手続きです。
行政書士に依頼することで、
・許可取得の可能性を事前に判断できる
・書類不備によるリスクを減らせる
・本業に専念できる
といった大きなメリットがあります。
建設業許可取得をご検討されている場合は、大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




