「うちは不動産会社じゃないから、宅建業免許は関係ない」
そう考えている事業者の方は、実は少なくありません。
しかし近年、建設会社・工務店・不動産投資会社・介護福祉法人・一般事業会社など、
“本業は別にあるが、不動産を扱う業種”が宅建業を免許を取得するケースが増えています。
私はこれまで不動産業界での実務経験を経て、現在は行政書士として宅地建物取引業免許申請を
サポートしてきました。
その立場から言えるのは、
「知らずにやっている業務が、すでに宅建業に該当している」
「免許を取らないことで、事業機会を逃している」
この2点です。
本記事では、不動産会社以外の業種が宅建業免許を取得すべき理由と、行政書士に依頼するメリットを、
実務目線で解説します。
●そもそも宅建業免許が必要になるケースとは
そもそも宅建業とは、
「不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、自己物件の売買・交換、他人の物件の売買・交換・
貸借の代理、他人の物件の売買・交換・貸借の媒介を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と
見ることができる程度の業を行う行為」
をいいます。
具体的に、宅建業免許が必要になるのは、以下の行為を反復継続して行う場合です。
・土地、建物の売買
・売買、賃貸の仲介
・買取再販
・投資用不動産の取得、売却
「自社物件だから大丈夫」
「本業のついでだから問題ない」
こうした認識は危うい場合があります。
営利目的で継続性があれば、業種を問わず宅建業に該当します。
●宅建業免許取得を検討すべき主な業種、業態
建設会社・工務店・リフォーム会社
・建売住宅の販売
・土地仕入れ+施工+販売の一体化
・中古住宅の買取再販
⇒免許がないと、「売れるのに売れない」状態になります。
不動産投資会社・資産管理会社
・収益物件の取得、売却
・投資家向け物件の仲介
・ファンド関連取引
⇒知らない間に無免許営業になっているリスクがあります。
介護・福祉・医療法人
・サ高住、グループホーム用地の取得
・施設不動産の売買、賃貸
・将来の転用、売却を前提とした取得
⇒「今は自己使用」でも、将来を見据えるなら早期取得を検討する価値はあります。
一般事業会社(店舗・倉庫・工場を多く扱う企業)
・チェーン展開による不動産取引
・不要不動産の売却、賃貸
・M&Aに絡む不動産移転
⇒事業拡大とともに宅建業該当になるケースがあります。
●不動産業界経験のある行政書士に依頼するメリット
宅建業免許申請は、単に書類を出せば通る手続きではありません。
私は不動産会社側・現場側の視点を理解した上で、以下のことを重視しています。
・事業内容が「宅建業に該当するか」の事前判断ができる
・定款目的、事業計画の実務的な整理ができる
・免許取得後の業務フローを見据えた申請ができる
・複雑な書類作成を丸ごと任せられる
・官公署とのやり取りを一本化できる
「行政書士に任せたが、結局どんな業務ができるのか分からない」
「免許を取ったのに使えない」「取らなくていいのに取ってしまった」
そうならないように、免許取得後まで見据えたサポートを行います。
●宅建業免許は「取って終わり」ではありません
・専任の宅建士の設置
・事務所要件の維持
・業務内容と免許範囲の整合性
これらを理解せずに取得すると、
後から指導・是正・業務停止などのリスクもあります。
だからこそ、不動産業務を理解している行政書士への依頼が重要なのです。
●よくあるご質問|不動産会社以外の宅建業免許申請Q&A
ここでは、私が実際に不動産業界経験のある行政書士としてよく受ける質問をまとめます。
Q1:本業が建設業ですが、宅建業免許は取得できますか?
はい、取得条件をクリアすれば、問題なく取得できます。
建設業許可と宅建業免許は併存可能で、実際に多くの工務店・建設会社で取得しています。
むしろ、
・建売住宅の販売
・土地仕入れ+施工+販売
・中古住宅の買取再販
を行う場合、宅建業免許がないほうがリスクになります。
Q2:自社で使う予定の不動産しか扱っていません。それでも必要ですか?
「現在は不要」でも、将来的には必要になるケースがあります。
例えば、
・取得後に売却する可能性がある
・別法人、第三者に貸す予定がある
・事業再編、M&Aを見据えている
このような場合、後から慌てて申請するより、余裕のあるタイミングでの取得
を検討すべきです。
Q3:宅建士が社内にいません。どうすればいいですか?
宅建業免許には専任の宅建士が必要です。
ただし、
・採用するべきか
・役員、従業員の資格活用が可能か
はケースごとに判断が必要です。
不動産実務を知っていないと、形だけ整えて後で問題になることもあります。
⇒申請前の設計が非常に重要です。
●宅建業免許申請をご検討中の方へ
大阪・難波のZERO行政書士事務所では、不動産会社以外の業種・業態の方からの
宅建業免許申請をサポートしています。
・建設会社、工務店
・投資会社、資産管理会社
・介護、福祉、医療法人
・一般事業会社
「うちの場合はどうなのか?」
その疑問に、実務と法律の両面からお答えします。
●まずは無料相談からお気軽にお問合せください
・不動産会社でなくても宅建業免許が必要になる時代
・事業拡大、リスク回避のための「戦略的取得」が重要
・知らずに無免許営業になっているケースがあります
不動産業界の実務を理解した行政書士として、「本当に免許が必要か」
「今取るべきか」から丁寧に整理します。
宅建業免許申請のご相談は、不動産業界経験のある、
大阪・難波のZERO行政書士事務所
にお任せください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
そう考えている事業者の方は、実は少なくありません。
しかし近年、建設会社・工務店・不動産投資会社・介護福祉法人・一般事業会社など、
“本業は別にあるが、不動産を扱う業種”が宅建業を免許を取得するケースが増えています。
私はこれまで不動産業界での実務経験を経て、現在は行政書士として宅地建物取引業免許申請を
サポートしてきました。
その立場から言えるのは、
「知らずにやっている業務が、すでに宅建業に該当している」
「免許を取らないことで、事業機会を逃している」
この2点です。
本記事では、不動産会社以外の業種が宅建業免許を取得すべき理由と、行政書士に依頼するメリットを、
実務目線で解説します。
●そもそも宅建業免許が必要になるケースとは
そもそも宅建業とは、
「不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、自己物件の売買・交換、他人の物件の売買・交換・
貸借の代理、他人の物件の売買・交換・貸借の媒介を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と
見ることができる程度の業を行う行為」
をいいます。
具体的に、宅建業免許が必要になるのは、以下の行為を反復継続して行う場合です。
・土地、建物の売買
・売買、賃貸の仲介
・買取再販
・投資用不動産の取得、売却
「自社物件だから大丈夫」
「本業のついでだから問題ない」
こうした認識は危うい場合があります。
営利目的で継続性があれば、業種を問わず宅建業に該当します。
●宅建業免許取得を検討すべき主な業種、業態
建設会社・工務店・リフォーム会社
・建売住宅の販売
・土地仕入れ+施工+販売の一体化
・中古住宅の買取再販
⇒免許がないと、「売れるのに売れない」状態になります。
不動産投資会社・資産管理会社
・収益物件の取得、売却
・投資家向け物件の仲介
・ファンド関連取引
⇒知らない間に無免許営業になっているリスクがあります。
介護・福祉・医療法人
・サ高住、グループホーム用地の取得
・施設不動産の売買、賃貸
・将来の転用、売却を前提とした取得
⇒「今は自己使用」でも、将来を見据えるなら早期取得を検討する価値はあります。
一般事業会社(店舗・倉庫・工場を多く扱う企業)
・チェーン展開による不動産取引
・不要不動産の売却、賃貸
・M&Aに絡む不動産移転
⇒事業拡大とともに宅建業該当になるケースがあります。
●不動産業界経験のある行政書士に依頼するメリット
宅建業免許申請は、単に書類を出せば通る手続きではありません。
私は不動産会社側・現場側の視点を理解した上で、以下のことを重視しています。
・事業内容が「宅建業に該当するか」の事前判断ができる
・定款目的、事業計画の実務的な整理ができる
・免許取得後の業務フローを見据えた申請ができる
・複雑な書類作成を丸ごと任せられる
・官公署とのやり取りを一本化できる
「行政書士に任せたが、結局どんな業務ができるのか分からない」
「免許を取ったのに使えない」「取らなくていいのに取ってしまった」
そうならないように、免許取得後まで見据えたサポートを行います。
●宅建業免許は「取って終わり」ではありません
・専任の宅建士の設置
・事務所要件の維持
・業務内容と免許範囲の整合性
これらを理解せずに取得すると、
後から指導・是正・業務停止などのリスクもあります。
だからこそ、不動産業務を理解している行政書士への依頼が重要なのです。
●よくあるご質問|不動産会社以外の宅建業免許申請Q&A
ここでは、私が実際に不動産業界経験のある行政書士としてよく受ける質問をまとめます。
Q1:本業が建設業ですが、宅建業免許は取得できますか?
はい、取得条件をクリアすれば、問題なく取得できます。
建設業許可と宅建業免許は併存可能で、実際に多くの工務店・建設会社で取得しています。
むしろ、
・建売住宅の販売
・土地仕入れ+施工+販売
・中古住宅の買取再販
を行う場合、宅建業免許がないほうがリスクになります。
Q2:自社で使う予定の不動産しか扱っていません。それでも必要ですか?
「現在は不要」でも、将来的には必要になるケースがあります。
例えば、
・取得後に売却する可能性がある
・別法人、第三者に貸す予定がある
・事業再編、M&Aを見据えている
このような場合、後から慌てて申請するより、余裕のあるタイミングでの取得
を検討すべきです。
Q3:宅建士が社内にいません。どうすればいいですか?
宅建業免許には専任の宅建士が必要です。
ただし、
・採用するべきか
・役員、従業員の資格活用が可能か
はケースごとに判断が必要です。
不動産実務を知っていないと、形だけ整えて後で問題になることもあります。
⇒申請前の設計が非常に重要です。
●宅建業免許申請をご検討中の方へ
大阪・難波のZERO行政書士事務所では、不動産会社以外の業種・業態の方からの
宅建業免許申請をサポートしています。
・建設会社、工務店
・投資会社、資産管理会社
・介護、福祉、医療法人
・一般事業会社
「うちの場合はどうなのか?」
その疑問に、実務と法律の両面からお答えします。
●まずは無料相談からお気軽にお問合せください
・不動産会社でなくても宅建業免許が必要になる時代
・事業拡大、リスク回避のための「戦略的取得」が重要
・知らずに無免許営業になっているケースがあります
不動産業界の実務を理解した行政書士として、「本当に免許が必要か」
「今取るべきか」から丁寧に整理します。
宅建業免許申請のご相談は、不動産業界経験のある、
大阪・難波のZERO行政書士事務所
にお任せください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




