不動産管理会社の業務は、年々幅が広がっています。
賃貸管理だけでなく、原状回復工事、修繕工事、リフォーム提案など、
「工事」に関わる場面が増えているのが実情です。
その中で、
「建設業許可は必要なのか?」
「取得するとどんなメリットがあるのか?」
といった相談が、当事務所のもとにも寄せられます。
本記事では、不動産会社勤務経験があり、現在は建設業許可申請を取り扱う
行政書士が、不動産管理会社が建設業許可を取得するメリットについて、
実務目線で分かりやすく解説します。
●建設業許可は不動産管理会社でも無関係ではありません
建設業許可は、工務店や建設会社だけが取得するものと思われがちですが、
建設業法では会社名や業種ではなく、業務内容で判断されます。
不動産管理会社であっても、
・原状回復工事を一括で請け負っている
・オーナーから修繕工事を直接受注している
・工事費を管理会社名義で請求している
といった場合には、建設業に該当する可能性があります。
特に、工事金額が500万円(税込み)以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。
●不動産管理会社が建設業許可を取得する5つのメリット
①工事金額を気にせず受注できる
建設業許可を取得する最大のメリットは、工事金額の制限を気にせず業務を行えることです。
原状回復工事や修繕工事は、複数内容が重なると500万円を超えることも珍しくありません。
許可があれば、金額を理由に案件を断る必要がなくなります。
②オーナーからの信頼が向上する
オーナーにとって、「工事を任せても法令面で問題ないか」は非常に重要です。
建設業許可を取得していることで、
・法令を守っている会社
・工事も安心して任せられる管理会社
という評価につながり、管理委託の継続や追加受注にも好影響を与えます。
③原状回復・修繕工事を安定的に内製化できる
許可を取得することで、
・原状回復工事
・設備交換
・小規模リフォーム
といった工事を、管理業務の延長として安定的に受注することが可能になります。
管理+工事をワンストップで提供できる体制は、他社との差別化にもつながります。
④無許可営業のリスクを回避できる
建設業許可が必要にもかかわらず無許可で営業した場合、
・建設業法違反による行政指導
・営業停止処分
・刑事罰(拘禁刑または罰金)
といった重大なリスクがあります。
不動産管理業に限ったことではありませんが、事業を行っていくには「信用」が非常に重要です。
事後的に問題が発覚するリスクを未然に防げる点も、大きなメリットといえます。
⑤将来の事業拡大に対応できる
現在は小規模な工事だけでも、
・管理戸数の増加
・オーナーからの要望拡大
・リフォーム、リノベーション事業への展開
など、将来的に工事規模が拡大する可能性は十分にあります。
早めに建設業許可を取得しておくことで、事業成長のブレーキをかけずに済むようになります。
●「管理会社だから大丈夫」は通用しません
よくある誤解が、「管理会社だから建設業許可はいらない」という考えです。
しかし、実際の判断では、
・契約書の名義
・請求書の名義
・元請としての立場
が重視されます。
下請業者に工事を任せていても、管理会社が元請であれば建設業に該当する可能性があります。
●建設業許可は事前の要件確認が重要です。
建設業許可の取得には、
・経営業務管理責任体制
・専任技術者
・財産的要件
などの条件があります。
不動産管理会社の場合、役員や従業員の管理経験・工事経験などがどう評価できるかで、
取得できるかどうかが大きく変わります。
自己判断で諦めてしまう前に、専門家による確認を受けることが重要です。
●不動産管理会社の建設業許可は大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください
・点建設業許可が本当に必要かの判断
・取得可能性の事前診断
・業種選定から申請、取得後フォローまで一貫対応
「管理業務の延長が違反にならないか不安」
そんな段階でも問題ありません。
建設業許可申請をご検討の際には、不動産専門の大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
賃貸管理だけでなく、原状回復工事、修繕工事、リフォーム提案など、
「工事」に関わる場面が増えているのが実情です。
その中で、
「建設業許可は必要なのか?」
「取得するとどんなメリットがあるのか?」
といった相談が、当事務所のもとにも寄せられます。
本記事では、不動産会社勤務経験があり、現在は建設業許可申請を取り扱う
行政書士が、不動産管理会社が建設業許可を取得するメリットについて、
実務目線で分かりやすく解説します。
●建設業許可は不動産管理会社でも無関係ではありません
建設業許可は、工務店や建設会社だけが取得するものと思われがちですが、
建設業法では会社名や業種ではなく、業務内容で判断されます。
不動産管理会社であっても、
・原状回復工事を一括で請け負っている
・オーナーから修繕工事を直接受注している
・工事費を管理会社名義で請求している
といった場合には、建設業に該当する可能性があります。
特に、工事金額が500万円(税込み)以上になる場合、原則として建設業許可が必要です。
●不動産管理会社が建設業許可を取得する5つのメリット
①工事金額を気にせず受注できる
建設業許可を取得する最大のメリットは、工事金額の制限を気にせず業務を行えることです。
原状回復工事や修繕工事は、複数内容が重なると500万円を超えることも珍しくありません。
許可があれば、金額を理由に案件を断る必要がなくなります。
②オーナーからの信頼が向上する
オーナーにとって、「工事を任せても法令面で問題ないか」は非常に重要です。
建設業許可を取得していることで、
・法令を守っている会社
・工事も安心して任せられる管理会社
という評価につながり、管理委託の継続や追加受注にも好影響を与えます。
③原状回復・修繕工事を安定的に内製化できる
許可を取得することで、
・原状回復工事
・設備交換
・小規模リフォーム
といった工事を、管理業務の延長として安定的に受注することが可能になります。
管理+工事をワンストップで提供できる体制は、他社との差別化にもつながります。
④無許可営業のリスクを回避できる
建設業許可が必要にもかかわらず無許可で営業した場合、
・建設業法違反による行政指導
・営業停止処分
・刑事罰(拘禁刑または罰金)
といった重大なリスクがあります。
不動産管理業に限ったことではありませんが、事業を行っていくには「信用」が非常に重要です。
事後的に問題が発覚するリスクを未然に防げる点も、大きなメリットといえます。
⑤将来の事業拡大に対応できる
現在は小規模な工事だけでも、
・管理戸数の増加
・オーナーからの要望拡大
・リフォーム、リノベーション事業への展開
など、将来的に工事規模が拡大する可能性は十分にあります。
早めに建設業許可を取得しておくことで、事業成長のブレーキをかけずに済むようになります。
●「管理会社だから大丈夫」は通用しません
よくある誤解が、「管理会社だから建設業許可はいらない」という考えです。
しかし、実際の判断では、
・契約書の名義
・請求書の名義
・元請としての立場
が重視されます。
下請業者に工事を任せていても、管理会社が元請であれば建設業に該当する可能性があります。
●建設業許可は事前の要件確認が重要です。
建設業許可の取得には、
・経営業務管理責任体制
・専任技術者
・財産的要件
などの条件があります。
不動産管理会社の場合、役員や従業員の管理経験・工事経験などがどう評価できるかで、
取得できるかどうかが大きく変わります。
自己判断で諦めてしまう前に、専門家による確認を受けることが重要です。
●不動産管理会社の建設業許可は大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください
・点建設業許可が本当に必要かの判断
・取得可能性の事前診断
・業種選定から申請、取得後フォローまで一貫対応
「管理業務の延長が違反にならないか不安」
そんな段階でも問題ありません。
建設業許可申請をご検討の際には、不動産専門の大阪・難波のZERO行政書士事務所にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




