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2026.02.22
ブログ

【ZERO行政書士】不動産会社が建設業許可を取得するメリットを行政書士が解説します

「うちは売買と賃貸仲介がメインだから、建設業許可は関係ない」
多くの不動産会社が、そう考えています。
しかし実際には、売買・賃貸を行う不動産会社こそ、建設業許可が関係してくるケースが多いのが現状です。
特に、近年は不動産業と工事業務の境界が曖昧になりつつあります。

本記事では、不動産専門の行政書士が、不動産会社が建設業許可を取得
するメリットについて、実務の視点から分かりやすく解説します。

●建設業許可は「建設会社だけの制度」ではありません

建設業許可というと、工務店や建設会社が取得するものというイメージが強いかもしれません。
しかし、建設業法では、会社名や業種名ではなく、「実際に行っている業務内容」で判断されます。
不動産会社であっても、
・リフォーム工事を請け負っている
・原状回復工事を一式で受注している
・工事費を自社名義で請求している

場合には、建設業に該当する可能性があります。

●売買、賃貸を行う不動産会社で増えている工事関連業務

近年、不動産会社では次のような業務が一般化しています。

・買取再販に伴うリフォーム工事
・売買仲介時のリノベーション提案
・賃貸物件の原状回復、内装補修
・引渡し前の改修、設備交換

これらは一見すると「不動産業の延長」に見えますが、契約形態や金額によっては建設業法の対象になります。

●不動産会社が建設業許可を取得する5つのメリット

①工事金額を気にせず業務ができる

建設業許可を取得する最大のメリットは、工事金額の制限を気にせず受注できることです。
工事金額が500万円(税込み)以上になると、原則として建設業許可が必要です。
許可がなければ、案件を断るなどの状況が生じてしまう可能性があります。

②買取再販ビジネスを安心して拡大できる

不動産会社が行う買取再販では、
・内装リフォーム
・設備更新
・間取り変更

など、工事費が高額になることも少なくありません。
建設業許可を取得しておけば、リフォーム規模を気にせず、事業を拡大できるという大きなメリットがあります。

③顧客・取引先からの信頼が向上する

売主・買主・オーナーにとって、「この会社に工事まで任せて大丈夫か」は重要な判断ポイントです。
建設業許可を取得していることで、
・法令を守っている会社
・工事も安心して任せられる不動産会社

という評価につながり、成約率やリピート率の向上にも寄与します。

④無許可営業のリスクを回避できる

建設業許可が必要にもかかわらず無許可で工事を請け負った場合、
・建設業法違反による行政指導
・営業停止処分
・刑事罰(拘禁刑または罰金)

といった重大なリスクがあります。
不動産業に限らず、事業を行っていくには「信用」が非常に大事です。
後から問題になるリスクを事前に防げる点は、見逃せないメリットです。

⑤将来の事業展開に柔軟に対応できる

現在は小規模な工事しか行っていなくても、
・管理戸数の増加
・リフォーム提案の増加
・リノベーション事業への展開

など、将来的に工事規模が拡大する可能性は十分にあります。
早めに建設業許可を取得しておくことで、事業成長の足かせをなくすことができます。

●「仲介の一部だから大丈夫」は危険です

よくある誤解が、「仲介サービスの一部だから建設業許可はいらない」という考えです。
しかし実務では、
・工事契約の名義
・請求書の発行名義
・元請としての立場

が重視されます。
下請業者に工事を任せていても、不動産会社が元請であれば建設業に該当する可能性があります。

●建設業許可は事前の要件確認が重要です

建設業許可の取得には、
・経営業務管理責任体制
・専任技術者
・財産的要件

といった条件があります。
不動産会社の場合、役員や従業員の不動産・工事関連の経歴をどう評価するかで、取得できるか
どうかが大きく変わります。
自己判断で諦めてしまう前に、専門家によるチェックを受けることが重要です。

●不動産会社の建設業許可は大阪・難波のZERO行政書士事務所へご相談ください

・建設業許可が必要かどうかの判断
・取得可能性の事前判断
・業種選定から申請、取得後フォローまで一貫対応

「不動産業の延長業務が違反にならないか不安」
そんな段階でも問題ありません。
将来の事業拡大とリスク回避のために、まずは一度、
不動産専門の大阪・難波のZERO行政書士事務所へご相談ください。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞


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