「うちは売買と賃貸仲介がメインだから、建設業許可は関係ない」
多くの不動産会社が、そう考えています。
しかし実際には、売買・賃貸を行う不動産会社こそ、建設業許可が関係してくるケースが多いのが現状です。
特に、近年は不動産業と工事業務の境界が曖昧になりつつあります。
本記事では、不動産専門の行政書士が、不動産会社が建設業許可を取得
するメリットについて、実務の視点から分かりやすく解説します。
●建設業許可は「建設会社だけの制度」ではありません
建設業許可というと、工務店や建設会社が取得するものというイメージが強いかもしれません。
しかし、建設業法では、会社名や業種名ではなく、「実際に行っている業務内容」で判断されます。
不動産会社であっても、
・リフォーム工事を請け負っている
・原状回復工事を一式で受注している
・工事費を自社名義で請求している
場合には、建設業に該当する可能性があります。
●売買、賃貸を行う不動産会社で増えている工事関連業務
近年、不動産会社では次のような業務が一般化しています。
・買取再販に伴うリフォーム工事
・売買仲介時のリノベーション提案
・賃貸物件の原状回復、内装補修
・引渡し前の改修、設備交換
これらは一見すると「不動産業の延長」に見えますが、契約形態や金額によっては建設業法の対象になります。
●不動産会社が建設業許可を取得する5つのメリット
①工事金額を気にせず業務ができる
建設業許可を取得する最大のメリットは、工事金額の制限を気にせず受注できることです。
工事金額が500万円(税込み)以上になると、原則として建設業許可が必要です。
許可がなければ、案件を断るなどの状況が生じてしまう可能性があります。
②買取再販ビジネスを安心して拡大できる
不動産会社が行う買取再販では、
・内装リフォーム
・設備更新
・間取り変更
など、工事費が高額になることも少なくありません。
建設業許可を取得しておけば、リフォーム規模を気にせず、事業を拡大できるという大きなメリットがあります。
③顧客・取引先からの信頼が向上する
売主・買主・オーナーにとって、「この会社に工事まで任せて大丈夫か」は重要な判断ポイントです。
建設業許可を取得していることで、
・法令を守っている会社
・工事も安心して任せられる不動産会社
という評価につながり、成約率やリピート率の向上にも寄与します。
④無許可営業のリスクを回避できる
建設業許可が必要にもかかわらず無許可で工事を請け負った場合、
・建設業法違反による行政指導
・営業停止処分
・刑事罰(拘禁刑または罰金)
といった重大なリスクがあります。
不動産業に限らず、事業を行っていくには「信用」が非常に大事です。
後から問題になるリスクを事前に防げる点は、見逃せないメリットです。
⑤将来の事業展開に柔軟に対応できる
現在は小規模な工事しか行っていなくても、
・管理戸数の増加
・リフォーム提案の増加
・リノベーション事業への展開
など、将来的に工事規模が拡大する可能性は十分にあります。
早めに建設業許可を取得しておくことで、事業成長の足かせをなくすことができます。
●「仲介の一部だから大丈夫」は危険です
よくある誤解が、「仲介サービスの一部だから建設業許可はいらない」という考えです。
しかし実務では、
・工事契約の名義
・請求書の発行名義
・元請としての立場
が重視されます。
下請業者に工事を任せていても、不動産会社が元請であれば建設業に該当する可能性があります。
●建設業許可は事前の要件確認が重要です
建設業許可の取得には、
・経営業務管理責任体制
・専任技術者
・財産的要件
といった条件があります。
不動産会社の場合、役員や従業員の不動産・工事関連の経歴をどう評価するかで、取得できるか
どうかが大きく変わります。
自己判断で諦めてしまう前に、専門家によるチェックを受けることが重要です。
●不動産会社の建設業許可は大阪・難波のZERO行政書士事務所へご相談ください
・建設業許可が必要かどうかの判断
・取得可能性の事前判断
・業種選定から申請、取得後フォローまで一貫対応
「不動産業の延長業務が違反にならないか不安」
そんな段階でも問題ありません。
将来の事業拡大とリスク回避のために、まずは一度、
不動産専門の大阪・難波のZERO行政書士事務所へご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
多くの不動産会社が、そう考えています。
しかし実際には、売買・賃貸を行う不動産会社こそ、建設業許可が関係してくるケースが多いのが現状です。
特に、近年は不動産業と工事業務の境界が曖昧になりつつあります。
本記事では、不動産専門の行政書士が、不動産会社が建設業許可を取得
するメリットについて、実務の視点から分かりやすく解説します。
●建設業許可は「建設会社だけの制度」ではありません
建設業許可というと、工務店や建設会社が取得するものというイメージが強いかもしれません。
しかし、建設業法では、会社名や業種名ではなく、「実際に行っている業務内容」で判断されます。
不動産会社であっても、
・リフォーム工事を請け負っている
・原状回復工事を一式で受注している
・工事費を自社名義で請求している
場合には、建設業に該当する可能性があります。
●売買、賃貸を行う不動産会社で増えている工事関連業務
近年、不動産会社では次のような業務が一般化しています。
・買取再販に伴うリフォーム工事
・売買仲介時のリノベーション提案
・賃貸物件の原状回復、内装補修
・引渡し前の改修、設備交換
これらは一見すると「不動産業の延長」に見えますが、契約形態や金額によっては建設業法の対象になります。
●不動産会社が建設業許可を取得する5つのメリット
①工事金額を気にせず業務ができる
建設業許可を取得する最大のメリットは、工事金額の制限を気にせず受注できることです。
工事金額が500万円(税込み)以上になると、原則として建設業許可が必要です。
許可がなければ、案件を断るなどの状況が生じてしまう可能性があります。
②買取再販ビジネスを安心して拡大できる
不動産会社が行う買取再販では、
・内装リフォーム
・設備更新
・間取り変更
など、工事費が高額になることも少なくありません。
建設業許可を取得しておけば、リフォーム規模を気にせず、事業を拡大できるという大きなメリットがあります。
③顧客・取引先からの信頼が向上する
売主・買主・オーナーにとって、「この会社に工事まで任せて大丈夫か」は重要な判断ポイントです。
建設業許可を取得していることで、
・法令を守っている会社
・工事も安心して任せられる不動産会社
という評価につながり、成約率やリピート率の向上にも寄与します。
④無許可営業のリスクを回避できる
建設業許可が必要にもかかわらず無許可で工事を請け負った場合、
・建設業法違反による行政指導
・営業停止処分
・刑事罰(拘禁刑または罰金)
といった重大なリスクがあります。
不動産業に限らず、事業を行っていくには「信用」が非常に大事です。
後から問題になるリスクを事前に防げる点は、見逃せないメリットです。
⑤将来の事業展開に柔軟に対応できる
現在は小規模な工事しか行っていなくても、
・管理戸数の増加
・リフォーム提案の増加
・リノベーション事業への展開
など、将来的に工事規模が拡大する可能性は十分にあります。
早めに建設業許可を取得しておくことで、事業成長の足かせをなくすことができます。
●「仲介の一部だから大丈夫」は危険です
よくある誤解が、「仲介サービスの一部だから建設業許可はいらない」という考えです。
しかし実務では、
・工事契約の名義
・請求書の発行名義
・元請としての立場
が重視されます。
下請業者に工事を任せていても、不動産会社が元請であれば建設業に該当する可能性があります。
●建設業許可は事前の要件確認が重要です
建設業許可の取得には、
・経営業務管理責任体制
・専任技術者
・財産的要件
といった条件があります。
不動産会社の場合、役員や従業員の不動産・工事関連の経歴をどう評価するかで、取得できるか
どうかが大きく変わります。
自己判断で諦めてしまう前に、専門家によるチェックを受けることが重要です。
●不動産会社の建設業許可は大阪・難波のZERO行政書士事務所へご相談ください
・建設業許可が必要かどうかの判断
・取得可能性の事前判断
・業種選定から申請、取得後フォローまで一貫対応
「不動産業の延長業務が違反にならないか不安」
そんな段階でも問題ありません。
将来の事業拡大とリスク回避のために、まずは一度、
不動産専門の大阪・難波のZERO行政書士事務所へご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




