農地を相続することになったものの、「普通の土地と何が違うの?」「勝手に名義変更していいの?」
と不安に感じる方は少なくありません。
農地の相続は、農地法という特別な法律が関係するため、一般的な不動産相続とは異なる注意点が
数多く存在します。
この記事では、農地の相続手続きの流れ、必要な届出、よくあるトラブル、事前にできる対策について、
不動産専門の行政書士の視点からわかりやすく解説します。
●農地相続の基本|通常の不動産相続との違い
農地とは、農地法により「耕作の目的に供される土地」と定義されています。
田や畑はもちろん、現況が荒れていても登記上・実態上農地であれば、農地
として扱われます。
通常の土地であれば、相続登記のみで名義変更が可能ですが、農地の場合は
農業委員会への届出が必須となります。
これを怠ると、将来的な売却や転用ができなくなる可能性があります。
●農地を相続したときに必要な手続き
1.相続登記(法務局)
まずは、他の不動産と同様に、相続による所有権移転登記を行います。
これは2024年から義務化されており、期限内に行わないと過料の対象
となる場合があります。
2.農業委員会への届出(農地法第3条の3)
農地について相続が発生した場合、相続発生日からおおむね10ヶ月以内に、農地の所在する市町村の
農業委員会へ届出を行う必要があります。
これは「許可」ではなく「届出」ですが、忘れがちな重要ポイントです。
●相続人が農業をしない場合はどうなる?
「農業をやる予定がないのに、農地を相続しても大丈夫?」
この質問は非常に多いです。
結論から言うと、農業をしない相続人でも農地を相続することは可能です。
ただし、以下のような問題が生じやすくなります。
・農地を売却したくても、買主が制限される
・農地転用には許可が必要
・放置して「遊休農地」となると固定資産税が増額になるなどの可能性がある
相続後の利用方針を早めに検討することが重要です。
●農地の相続でよくあるトラブル
・名義は変えたが、農業委員会への届出をしていなかった
・相続人が複数いて、誰も管理しない
・農地を売れると思っていたが、買主が見つからない
・転用できると思っていたが、許可が下りない
これらは事前に専門家へ相談することで、回避できるケースが多いです。
●生前にできる農地相続対策
農地の相続は、生前対策が非常に重要です。
・農地を誰が引き継ぐかを明確にする
・遺言書で農地の承継先を指定する
・農地の一部を生前に転用、整理する
・相続放棄を含めた全体設計を考える
大阪・難波のZERO行政書士事務所では、遺言書作成支援や相続関係説明図の作成などを
通じて、円滑な農地相続をサポート致します。
●ZERO行政書士事務所に相談するメリット
農地の相続は、
相続×不動産×農地法という複雑な分野が重なります。
ZERO行政書士事務所に相談することで、
・農業委員会への届出作成書類
・相続関係の整理
・遺言書作成のサポート
・将来のトラブルを見据えた助言
を一括して受けることが可能です。
●まとめ|農地の相続は早めの対応がカギ
農地の相続は、「とりあえず名義変更すれば終わり」ではありません。
届出の有無や相続後の利用方法によって、将来の選択肢が大きく変わります。
少しでも不安がある場合は、
農地相続に詳しい不動産専門の大阪・難波のZERO行政書士事務所
にお気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
と不安に感じる方は少なくありません。
農地の相続は、農地法という特別な法律が関係するため、一般的な不動産相続とは異なる注意点が
数多く存在します。
この記事では、農地の相続手続きの流れ、必要な届出、よくあるトラブル、事前にできる対策について、
不動産専門の行政書士の視点からわかりやすく解説します。
●農地相続の基本|通常の不動産相続との違い
農地とは、農地法により「耕作の目的に供される土地」と定義されています。
田や畑はもちろん、現況が荒れていても登記上・実態上農地であれば、農地
として扱われます。
通常の土地であれば、相続登記のみで名義変更が可能ですが、農地の場合は
農業委員会への届出が必須となります。
これを怠ると、将来的な売却や転用ができなくなる可能性があります。
●農地を相続したときに必要な手続き
1.相続登記(法務局)
まずは、他の不動産と同様に、相続による所有権移転登記を行います。
これは2024年から義務化されており、期限内に行わないと過料の対象
となる場合があります。
2.農業委員会への届出(農地法第3条の3)
農地について相続が発生した場合、相続発生日からおおむね10ヶ月以内に、農地の所在する市町村の
農業委員会へ届出を行う必要があります。
これは「許可」ではなく「届出」ですが、忘れがちな重要ポイントです。
●相続人が農業をしない場合はどうなる?
「農業をやる予定がないのに、農地を相続しても大丈夫?」
この質問は非常に多いです。
結論から言うと、農業をしない相続人でも農地を相続することは可能です。
ただし、以下のような問題が生じやすくなります。
・農地を売却したくても、買主が制限される
・農地転用には許可が必要
・放置して「遊休農地」となると固定資産税が増額になるなどの可能性がある
相続後の利用方針を早めに検討することが重要です。
●農地の相続でよくあるトラブル
・名義は変えたが、農業委員会への届出をしていなかった
・相続人が複数いて、誰も管理しない
・農地を売れると思っていたが、買主が見つからない
・転用できると思っていたが、許可が下りない
これらは事前に専門家へ相談することで、回避できるケースが多いです。
●生前にできる農地相続対策
農地の相続は、生前対策が非常に重要です。
・農地を誰が引き継ぐかを明確にする
・遺言書で農地の承継先を指定する
・農地の一部を生前に転用、整理する
・相続放棄を含めた全体設計を考える
大阪・難波のZERO行政書士事務所では、遺言書作成支援や相続関係説明図の作成などを
通じて、円滑な農地相続をサポート致します。
●ZERO行政書士事務所に相談するメリット
農地の相続は、
相続×不動産×農地法という複雑な分野が重なります。
ZERO行政書士事務所に相談することで、
・農業委員会への届出作成書類
・相続関係の整理
・遺言書作成のサポート
・将来のトラブルを見据えた助言
を一括して受けることが可能です。
●まとめ|農地の相続は早めの対応がカギ
農地の相続は、「とりあえず名義変更すれば終わり」ではありません。
届出の有無や相続後の利用方法によって、将来の選択肢が大きく変わります。
少しでも不安がある場合は、
農地相続に詳しい不動産専門の大阪・難波のZERO行政書士事務所
にお気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




