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2026.03.15
ブログ

【ZERO行政書士】外国人の方が日本で不動産会社を起業する方法を不動産専門の行政書士が解説します

日本の不動産市場は安定性が高く、近年は海外投資家や外国人起業家からの関心も高まっています。実際に、日本で不動産会社を設立して事業を行う外国人の方も増えてきました。
しかし、日本で不動産業を営むためには、会社設立だけでなく「宅地建物取引業免許」の取得など、いくつかの重要な手続きがあります。さらに外国人の方の場合、在留資格や資本金、事務所要件など注意すべきポイントもあります。
この記事では、不動産専門の行政書士の視点から、外国人の方が日本で不動産会社を起業する方法について、分かりやすく解説します。

●外国人でも日本で不動産会社を設立できるのか

結論から言うと、外国人の方でも日本で不動産会社を設立することは可能です。外国人の方でも株式会社や合同会社を設立し、不動産業を営むことができます。

ただし、以下のような条件を満たす必要があります。
・会社設立の手続き
・宅地建物取引業免許の取得
・事務所要件の確保
・専任の宅地建物取引士の設置
・適切な在留資格

これらをクリアしていく必要があります。

●日本で不動産会社を起業する流れ

外国人の方が日本で不動産会社を起業する場合、基本的な流れは以下の通りです。

①会社を設立する

まずは会社を設立します。一般的には以下の形態が選ばれます。
・株式会社
・合同会社

不動産業の場合、株式会社で設立するケースが多い傾向があります。
会社設立には主に次のような手続きが必要です。
・会社名(商号)の決定
・本店所在地の決定
・定款の作成
・資本金の払い込み
・法務局での登記申請

会社設立は、出資者や役員などが全員日本に居住している場合は2~3週間程度、外国に居住している出資者や役員などがいる場合には、4~6週間程度が目安となります。

②事務所を確保する

不動産業を行うためには、宅建業法の基準を満たす事務所が必要です。単なるレンタル住所やバーチャルオフィスでは許可されないことが多く、主に次のような条件が求められます。
・独立した事務スペース
・継続的に使用できる場所
・看板設置が可能

主にこのような要件を満たさない場合、宅建業免許が取得できないため注意が必要です。

③宅地建物取引士を確保する

不動産会社には、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。宅地建物取引士とは不動産取引の重要事項説明などを行う国家資格者です。宅建業免許申請では、宅地建物取引士を
・従業員5名につき1人以上設置
・常勤で勤務

といった条件があります。
外国人の方自身が宅建士資格を取得している場合は問題ありませんが、資格を持っていない場合は、宅建士を雇用する必要があります。

④宅地建物取引業免許を申請する


会社設立と事務所の準備、宅建士の確保が整ったら、宅地建物取引業免許を申請します。免許には2種類あります。
・都道府県知事免許(1つの都道府県のみ営業)
・国土交通大臣免許(複数都道府県で営業)

多くの起業家は、まず都道府県知事免許から取得します。申請から許可までは、通常1~2ヶ月程度(自治体による)かかります。

⑤営業保証金または保証協会に加入

宅建業の営業を開始するには、以下のいずれかが必要です。
〇営業保証金を供託する場合
・本店:1000万円
・支店:500万円

〇保証協会に加入する場合
・分担金:約60万円前後

ほとんどの不動産会社は、資金負担が少ない保証協会への加入を選択します。

●外国人が不動産会社を起業する際の注意点

外国人の方が日本で不動産会社を設立する場合、特に注意すべきポイントがあります。

〇在留資格(ビザ)

会社経営を行う場合、通常は経営・管理ビザが必要になります。この在留資格を取得するには、次の条件が求められます。

●経営者の経歴、学歴
経営・管理経験3年以上 
   または
経営管理もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位
を有していること。

●雇用義務
1人以上の常勤職員を雇用しなくてはいけません。この常勤職員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等・定住者が対象になります。

●資本金、出資総額
3,000万円以上が必要です。

●日本語能力
申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有すること。

●在留資格決定時における専門家の確認
新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられています。

●事務所を準備
自宅兼用の事務所は原則として認められません。不動産業の場合、会社設立と在留資格(ビザ)を取得する申請を同時に計画することが重要です。

●不動産業のコンプライアンス

日本の不動産業界は法律規制が多く、違反すると免許取消などのリスクがあります。
主に注意すべき法律は次の通りです。
・宅地建物取引業法
・借地借家法
・不動産表示規約
・個人情報保護法

行政書士などの専門家のサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

●まとめ

外国人の方でも、日本で不動産会社を設立することは十分可能です。ただし、成功させるためには次のポイントを押さえる必要があります。
・会社設立を行う
・宅地建物取引士を確保する
・事務所要件を満たす
・宅建業免許を取得する
・在留資格を整える

これらを計画的に進めることで、日本で不動産ビジネスをスタートすることができます。外国人の方による日本不動産投資は今後も拡大していくと考えられており、不動産会社の設立は大きなビジネスチャンスでもあります。

ZERO行政書士事務所では、日本でマンションなどの賃貸仲介や不動産の売買事業などの事業を計画している外国人の方や日本の不動産を購入して賃貸事業など計画している外国人の方向けに、不動産の売買・賃貸・管理や競売入札などの実務経験豊富な行政書士が、不動産会社や不動産管理会社の設立やそれに伴う「経営・管理」などの在留資格の取得支援、宅建業免許の取得支援などの許認可の取得だけではなく、許認可取得後の日本での不動産事業の運営についての支援やアドバイスもさせて頂いております。

日本で不動産事業をお考えの方は、

不動産専門の大阪・難波ZERO行政書士事務所

にお気軽にご相談ください。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
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