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2026.04.04
ブログ

相続・空き家対策はZERO不動産×ZERO行政書士にお任せください

「親から相続した家をどうするか悩んでいる」
「空き家のまま放置していても不安・・・」
最近、このようなご相談を伺う機会があります。
相続の手続きに関することと、相続した不動産の処分や活用
については、それぞれ専門分野が分かれているため、相続の
手続きについては専門家に、不動産の処分や活用については
不動産会社にと別々に相談することになることも多々あります。
別々に相談することで、時間やコストもかかり、思わぬトラブル
につながることがあります。
当事務所では、不動産会社と行政書士事務所を併設しているため、
相続の手続きから相続した不動産の活用に至るまでワンストップで
対応させて頂いております。
本記事では、行政書士と宅建業者の両方の視点から相続・空き家対策
についてのポイントをわかりやすく解説します。

■相続と空き家問題はなぜ難しいのか

相続不動産の問題は、単なる「売る・貸す」だけではありません。
主に以下のような手続きや判断が必要になります。
・相続人の確定
・遺産分割協議書の作成
・名義変更の準備
・不動産の評価、査定
・売却、活用の判断

これらを別々の専門家に依頼すると、
「手続きが進まない」「話が食い違う」などの問題が起こりやすく
なります。

■行政書士×不動産会社ができること

当事務所のように行政書士と不動産会社を併設している場合、
次のような一括対応が可能です。

①相続手続きのサポート
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成

②空き家の現状分析
・物件調査
・市場価格の査定
・活用(賃貸・売却)の提案

③売却・活用まで対応
・不動産仲介
・買主の募集
・契約、引渡しサポート

★「手続き⇒売却」まで一貫対応できるのが最大の強みです。

■正しい進め方
相続不動産は、この順番で進めることが重要です。

①相続人・相続財産の確定
まず最初に相続する方と相続の対象になる財産を確定させないと
いけません。ここを誤ると、せっかく進めた遺産分割協議が無効
になったり、やり直さないといけなくなる可能性があります。

②遺産分割協議(⇒遺産分割協議書の作成)
相続人や相続財産が確定したら、相続人間でどの財産を誰が相続
するかを協議し、確定します。(発生する不動産の登記については、
提携の司法書士に依頼します)

③不動産の調査・査定
相続した不動産の法的部分や物理的な部分を詳細に調査します。
調査内容をもとに、売却や賃貸など、活用方法別に物件の査定
を行います。

④売却・賃貸などの活用判断
相続人様のご希望を伺い、相続不動産の処分方法を決定します。

【不動産の処分・活用方法】
不動産の処分・活用方法は大別すると、
1.譲渡する
2.貸す
3.自分で使う
4.何もしない
に分かれます。

1.譲渡する
売却・贈与や寄付などをします。一般的には売却することが多いです。
相続人が複数いる場合に売却して、金銭で財産を分けたり、相続税を
捻出するために、売却することが多いです。
当事務所では、売却を仲介が必要な場合とそうでない場合について
ご相談を承っております。一般的な不動産売買では、買主を探す
ところから始まりますので、通常は不動産会社が仲介をします。これに
対して、知人や身内の方など買主がすでに見つかっている場合には、
仲介なしで契約書のみの作成でよい場合もあります。以下で、それぞれ
についてご説明します。

●仲介が必要な場合
最も一般的な形です。不動産の売却(仲介)を不動産会社に依頼します。
不動産会社は、買主募集~契約・引渡しのサポートを行います。
仲介手数料を物件価格×3%+6万円+消費税を上限に不動産会社に支払います。
(物件価格400万円超の場合)
例:物件価格2,000万円の場合
(2,000万円×3%+6万円)×1.1=726,000円
が仲介手数料の上限となります。

●仲介が必要でない場合
親族や友人・知人などすでに買主がいる場合で、その買主が金融機関のローンを
使わない場合です。つまり仲介会社なしで売主・買主のみで手続きを進める場合
です。仲介手数料は節約できますが、仲介会社が入らないリスクもあります。
ZERO行政書士事務所では、売買契約書の作成のみのサービスを行っております。

売買契約書作成:50,000円~(内容ににより異なります)

すでに買主が決まっている場合など、個人間のみでの取引をご検討の際には、
お気軽にご相談ください。(ご相談内容について、仲介が必要と判断させて頂く
場合もございます)

また、上記、個人間の売買でも買主が住宅ローン等を使う場合には、不動産会社
の仲介が必要になります。銀行のローン審査の際に不動産会社が契約の際に作成
する「重要事項説明書」が必要になることがほとんどであるためです。
ZERO不動産では、買主がすでに決まっている場合の仲介については、買主を募集
する必要がないとの観点から、通常の仲介手数料より格安で仲介させて頂きます
ので、お気軽にご相談ください。

売買仲介手数料(買主が決まっている場合):300,000円~

2.貸す
賃貸借(有償で貸す)や使用貸借(無償で貸す)をします。先祖代々、受け継いでいるとか
思い入れがある場合などで、売りたくない・売る必要がない場合には、貸すという選択
があります。貸すと一言で言っても、建物を貸す(住居・事業用etc)・土地を貸す(事業
用地・駐車場etc)など、地域・形状など様々な要因によって、どのように貸すかの判断
をしなければいけません。
ZERO不動産では、地域性や物件の形状はもとより、物件所在地の法的な用途・規制も
十分に考慮・検討した上で、ご提案させて頂きます。

また、この賃貸に関しても、借主がすでに決まっているので、仲介が不要な場合、
ZERO行政書士事務所では、契約書の作成のみの業務を承っております。

賃貸借契約書作成:30,000円~(内容により異なります)

すでに借主が決まっている場合など、個人間のみでの取引をご検討の際には、
お気軽にご相談ください。(ご相談内容について、仲介が必要と判断させて頂く
場合もございます)

3.自分で使う
相続した土地や建物をご自分で使う場合です。ご自身の住宅として、会社の事務所
として、飲食店などご自身が経営する店舗としてなど、ご自身の希望を叶えるために
使用します。
ZERO行政書士事務所では、飲食店など許認可の必要な事業を開始される場合のお手伝い
をさせて頂いております。飲食店などの許認可が必要な事業については、建物の法的な
適合性が求められることが多いです。その部分も含めて、許認可取得のお手伝いをさせて
頂いております。お気軽にご相談ください。

4.何もしない
何もしないとは、売るや使うということをせずに、放置することです。何もせずに放置
することで、荒地・廃屋のようになり、近隣からの苦情や管理不十分により建物の倒壊
など不測の事態を生じる可能性があり、また固定資産税などの費用ばかり嵩むことにも
なり、放置することでプラスになることは皆無といえます。

■ZERO不動産×ZERO行政書士のサポート内容

ZERO不動産×ZERO行政書士では、以下のようなサービスを提供しています。
●相続、空き家フルサポート
・相続人調査、相続財産調査
・遺産分割協議書作成(発生する登記については提携の司法書士に依頼します)
・相続関係説明図作成
・不動産調査、査定
・売却、賃貸サポート

●物件無料診断
「この家は売るべき?貸すべき?」といった疑問に対し、専門的な視点でアドバイス
します。

■まとめ
相続・空き家問題は、「法律」と「不動産」の両方の視点が必要です。
そして、最も重要なのは、「最初の判断を間違えないこと」です。
ZERO不動産×ZERO行政書士であれば、相続手続きから不動産の売却・活用まで一括で
対応可能です。
・相続した不動産の処分を迷っている方
・空き家を放置してしまっている方
・手続きと売却、活用をまとめて任せたい方

などのお悩みをお持ちの方は、

大阪・難波のZERO不動産×ZERO行政書士

にお気軽にご相談ください。
(お電話またはホームページのお問合せフォームよりお問合せください)
あなたの状況に合わせて、最適な解決策をご提案致します。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞













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