まずはお気軽にお電話ください

tel.06-6567-8490

営業時間 9:30 ~ 19:00 | 定休日 水曜日

キービジュアル

新着情報

2026.04.10
ブログ

大阪で古物商許可|物件探しも許認可もまとめて解決

【物件探しから許認可申請までワンストップ対応】
ZERO不動産×ZERO行政書士がまとめてサポートします


中古品ビジネスを始める際に「古物商許可」が必要になる
ことがあります。扱う商品など「どんな場合に必要になる
のか分からない」と感じているいる方も多いのではないで
しょうか。
本記事では、行政書士の視点から「古物商許可」について、
基礎知識から申請方法、必要書類などについて解説します。
これから中古品販売やリサイクルショップ、せどりなどを
始める方は参考にしtください。

■古物商許可とは
古物商許可とは、中古品(古物)を売買・交換などする際に
必要となる許可のことです。これは「古物営業法」に基づ
き、窃盗やその他の犯罪の防止を図り、不正品の流通防止
や盗品の早期発見を目的として設けられています。

【古物の定義】
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
例えば
・中古ブランド品
・古着
・中古家電
・ゲーム、CD、DVD
・金券類
など

■古物商許可が必要なケース
以下のようなケースでは古物商許可が必要になります。
・中古品を仕入れて販売する
・リサイクルショップを運営する
・中古車販売業を行う
など

一方で、以下の場合は不要です。
・自分の不用品を売るだけ
・無償でもらったものを販売する(継続性がない場合)
など
ただし、「営利目的」や「継続性」がある場合は許可が必要
になるため注意が必要です。

■古物の種類
現在、古物(物品)は13品目に分類されており、主として取り
扱う古物と、それ以外に扱う物品を選択して申請書に記入し
ます。13品目は以下の通りです。
1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類
4.自動車(部品含む) 
5.自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む)
6.自転車類(部品含む) 7.写真機類 8.事務機器類
9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類
12.書籍 13.金券類

■欠格要件(許可が取れない方)
主なものは以下の通りです。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.拘禁刑以上の刑に処せられ5年を経過しない者
3.窃盗・背任など特定の犯罪で罰金刑を受け5年を経過しない者
4.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.住居の定まらない者
6.営業について成年と同一の能力を有しない未成年者
7.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
など

■古物商許可の取得方法
古物商許可は、営業所を管轄する警察署を通じて申請します。
大まかな流れは以下の通りです。
①営業所の確保
②必要書類の準備
③管轄警察署への申請
④審査(標準処理期間:約40日程度)
⑤許可証の交付

申請から取得まで約2ヶ月ほどかかることもあるため、余裕を
もって準備することが重要です。

■必要書類一覧
申請に必要な書類は以下の通りです。
・古物商許可申請書
・略歴書
・住民票
・誓約書
・身分証明書
・営業所の賃貸借契約書(必要に応じて)
・URL使用権限資料(ネット販売の場合)
法人の場合は、定款や登記簿謄本も必要になります。

■まとめ
古物商許可は、中古品ビジネスを行う上で欠かせない
重要な許可です。無許可営業は罰則の対象となるため、
必ず取得する必要があります。
また、古物商営業許可を取得するには「営業所」を用意
しなければいけません。
ZERO不動産×ZERO行政書士では、不動産会社と行政書士
事務所を併設していますので、営業所のための物件探しから
古物商営業許可申請までワンストップで対応させて頂きます。

古物商営業許可免許取得をご検討されている方は、
大阪・難波のZERO不動産×ZERO行政書士
にお気軽にご相談ください。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
PDF資料はこちら

売買仲介のお問い合わせ

任意売却のお問い合わせ

訳あり物件のお問い合わせ

農地売買のお問い合わせ

競売代行のお問い合わせ

行政書士業務のお問い合わせ

不動産に関する
​​​​​​​お問い合わせはこちら

行政書士に関する
​​​​​​​お問い合わせはこちら