【物件探しから許認可申請までワンストップ対応】
ZERO不動産×ZERO行政書士がまとめてサポートします
これから飲食店やケーキ屋さん・パン屋さんなどの菓子製造業などを始めたいと考えている方は「食品営業許可申請」をしなくてはいけません。
この記事では、「食品営業許可」についての内容や取得方法についての概要をご説明します。(この記事では大阪府の許可要件を元に解説します)
■食品営業許可とは
食品営業許可とは、食品を取り扱う営業を行うために必要な許可のことです。飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業など32業種が営業許可対象になっています。この許可を取得せずに営業すると、罰則の対象となるため、開業前に必ず許可を取得する必要があります。
■許可が必要な主なケース
以下のような場合は、基本的に食品営業許可が必要です。
・食堂、料理店やカフェなどの飲食店を開業する
・お菓子、ケーキやパンなどを製造して販売する
など
■申請の流れ
食品営業許可申請は主に以下の流れで進みます。
1.営業所の設計・準備・事前相談
2.必要書類の準備
3.申請書類の提出
4.営業所の検査
5.許可証の交付
6.営業開始
事前相談は必須ではありませんが、内装工事等が伴う場合などは、営業所の図面などを持参し、管轄窓口などで相談するほうがスムーズな許可取得につながります。ここを省略すると、後から設備のやり直しなどが発生し、余計なコストがかかる可能性があります。
■営業所の施設基準でつまずく方が多い理由
食品営業許可が下りない原因の多くは、「施設基準を満たしていない」ことです。よくある不備の例は以下の通りです。
・手洗い設備が不十分
・シンクの数が足りない
・床や壁の材質が基準に合っていない
・冷蔵、冷凍設備が不足している
など
設備要件で引っかかると、修正する際に大きな出費になる可能性があるため、必ず事前に確認しましょう。
■主な必要書類
・営業許可申請書
・施設図面
・登記事項証明書(法人の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
・手数料(業種により異なる)
例:
・飲食店営業許可(新規):16,000円
・菓子製造業(新規):14,000円
など
・営業設備等確認票および取扱食品記録票
・その他、ケースに応じた必要書類
※上記は大阪府の場合のため、他の自治体の場合は事前に確認することが重要です。
■食品衛生責任者は必須
営業許可を取得するには、「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
・食品衛生責任者の資格が認められるものの例
調理師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者等
■よくある失敗例
多い失敗をいくつかご紹介します。
・物件契約後に基準を満たせないと判明
・内装工事後に保健所からNGが出る
・必要書類の不備で申請が遅れる
など
これらを防ぐには、「保健所への事前相談」と「スケジュール管理」がカギです。
■スムーズな許可を取るポイント
食品営業許可をスムーズに取得するためのポイントをまとめます。
・保健所に事前相談する
・設計段階で基準を確認する
・余裕を持ったスケジュールを組む
・専門家(行政書士など)に相談する
特に初めての方は、プロに相談することで時間とコストを削減できることがあります。
■まとめ
食品営業許可申請は、一見すると複雑に感じますが、ポイントを押さえればクリアできます。
重要なのは以下の3つです。
1.保健所への事前相談を徹底する
2.施設基準を事前に理解する
3.スケジュールに余裕を持つ
これから開業を目指す方にとって、許可取得はスタートラインです。
しっかり準備を整えて、スムーズに営業開始できるよう勧めていきましょう。
もし「自分だけで進めるのが不安」という場合は、
ZERO不動産×ZERO行政書士
にご相談ください。
当事務所では、不動産会社と行政書士事務所を併設していますので物件探しから営業許可取得までワンストップでご対応させて頂きます。
ワンストップ対応の強み
・物件探し(不動産会社)と許可申請(行政書士)が同じ窓口のため、それぞれに認識のズレが出ない
・不動産会社と行政書士に別々に依頼するより、時間やコストの節約になる
・物件探しの段階で行政書士が関わるため、要件に適合した物件を正確に選定できる
といったメリットがあります。
食品営業許可の取得をご検討されている方は
大阪・難波のZERO不動産×ZERO行政書士
にお気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
ZERO不動産×ZERO行政書士がまとめてサポートします
これから飲食店やケーキ屋さん・パン屋さんなどの菓子製造業などを始めたいと考えている方は「食品営業許可申請」をしなくてはいけません。
この記事では、「食品営業許可」についての内容や取得方法についての概要をご説明します。(この記事では大阪府の許可要件を元に解説します)
■食品営業許可とは
食品営業許可とは、食品を取り扱う営業を行うために必要な許可のことです。飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業など32業種が営業許可対象になっています。この許可を取得せずに営業すると、罰則の対象となるため、開業前に必ず許可を取得する必要があります。
■許可が必要な主なケース
以下のような場合は、基本的に食品営業許可が必要です。
・食堂、料理店やカフェなどの飲食店を開業する
・お菓子、ケーキやパンなどを製造して販売する
など
■申請の流れ
食品営業許可申請は主に以下の流れで進みます。
1.営業所の設計・準備・事前相談
2.必要書類の準備
3.申請書類の提出
4.営業所の検査
5.許可証の交付
6.営業開始
事前相談は必須ではありませんが、内装工事等が伴う場合などは、営業所の図面などを持参し、管轄窓口などで相談するほうがスムーズな許可取得につながります。ここを省略すると、後から設備のやり直しなどが発生し、余計なコストがかかる可能性があります。
■営業所の施設基準でつまずく方が多い理由
食品営業許可が下りない原因の多くは、「施設基準を満たしていない」ことです。よくある不備の例は以下の通りです。
・手洗い設備が不十分
・シンクの数が足りない
・床や壁の材質が基準に合っていない
・冷蔵、冷凍設備が不足している
など
設備要件で引っかかると、修正する際に大きな出費になる可能性があるため、必ず事前に確認しましょう。
■主な必要書類
・営業許可申請書
・施設図面
・登記事項証明書(法人の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
・手数料(業種により異なる)
例:
・飲食店営業許可(新規):16,000円
・菓子製造業(新規):14,000円
など
・営業設備等確認票および取扱食品記録票
・その他、ケースに応じた必要書類
※上記は大阪府の場合のため、他の自治体の場合は事前に確認することが重要です。
■食品衛生責任者は必須
営業許可を取得するには、「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
・食品衛生責任者の資格が認められるものの例
調理師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者等
■よくある失敗例
多い失敗をいくつかご紹介します。
・物件契約後に基準を満たせないと判明
・内装工事後に保健所からNGが出る
・必要書類の不備で申請が遅れる
など
これらを防ぐには、「保健所への事前相談」と「スケジュール管理」がカギです。
■スムーズな許可を取るポイント
食品営業許可をスムーズに取得するためのポイントをまとめます。
・保健所に事前相談する
・設計段階で基準を確認する
・余裕を持ったスケジュールを組む
・専門家(行政書士など)に相談する
特に初めての方は、プロに相談することで時間とコストを削減できることがあります。
■まとめ
食品営業許可申請は、一見すると複雑に感じますが、ポイントを押さえればクリアできます。
重要なのは以下の3つです。
1.保健所への事前相談を徹底する
2.施設基準を事前に理解する
3.スケジュールに余裕を持つ
これから開業を目指す方にとって、許可取得はスタートラインです。
しっかり準備を整えて、スムーズに営業開始できるよう勧めていきましょう。
もし「自分だけで進めるのが不安」という場合は、
ZERO不動産×ZERO行政書士
にご相談ください。
当事務所では、不動産会社と行政書士事務所を併設していますので物件探しから営業許可取得までワンストップでご対応させて頂きます。
ワンストップ対応の強み
・物件探し(不動産会社)と許可申請(行政書士)が同じ窓口のため、それぞれに認識のズレが出ない
・不動産会社と行政書士に別々に依頼するより、時間やコストの節約になる
・物件探しの段階で行政書士が関わるため、要件に適合した物件を正確に選定できる
といったメリットがあります。
食品営業許可の取得をご検討されている方は
大阪・難波のZERO不動産×ZERO行政書士
にお気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




