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2026.04.18
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大阪で第一種動物取扱業登録|物件探しも許認可もまとめて解決

【物件探しから許認可申請までワンストップ対応】
ZERO不動産×ZERO行政書士がまとめてサポートします

動物に関わるビジネスを始める際に必須となるのが「第一種動物取扱業登録」です。ペットショップやトリミングサロン、ブリーダー、ペットホテルなどを開業する場合には、この登録を受けないといけません。
本記事では、行政書士の視点から「第一種動物取扱業登録」の基礎知識から具体的な手続き、注意点までをわかりやすく解説します。これから開業を検討している方や、手続きに不安がある方は参考にしてみてください。

■第一種動物取扱業登録とは?
第一種動物取扱業登録とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、動物を扱う事業者に義務付けられている制度です。対象となる業種は以下のとおりです。
・販売(ペットショップ、ブリーダーなど)
・保管(ペットサロン、ペットホテル、ペットシッターなど)
・貸出し(ペットレンタルなど)
・訓練(しつけ教室など)
・展示(動物カフェ、アニマルセラピーなど)
・競りあっせん(オークション会場)
・譲受飼養(老犬、老猫ホーム)

これらの業種を営む場合、事業所ごとに登録が必要となります。

■登録に必要な要件
第一種動物取扱業登録を行うための主な要件は、以下の通りです。
①動物取扱責任者の設置
事業所ごとに「動物取扱責任者」を配置する必要があります。
・半年以上の実務経験かつ所定の学校卒業
・半年以上の実務経験かつ関連資格の取得
・獣医師
・愛玩動物看護師

②都市計画法・建築基準法関連の確認
都市計画法により定められている用途地域のうち、一部の地域では第一種動物取扱業を営むことができない、または建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする第一種動物取扱業の内容や場所が決まったら、各市町村の担当課に営業ができるかどうか確認する必要があります。

③飼養施設の基準を満たすこと(飼養施設有で登録を受ける場合)
施設には主に以下のような基準があります。
・適切な広さと構造、設備を備えていること
・清掃や管理などが容易であること
・脱走防止措置があること
・動物の健康、安全に配慮されていること
など

④欠格要件に該当しないこと
過去に動物愛護法違反がある場合や、一定の犯罪歴がある場合は登録できない可能性があります。

■登録手続きの流れ
第一種動物取扱業登録は主に以下の流れで進みます。
①事前準備
・事業内容の整理
・施設の確保・整備
・責任者の選任
・事前相談  
など

②書類作成
主な提出書類は以下の通りです
・登録申請書
・施設の平面図
・動物取扱責任者の資格証明
・登記事項証明書(法人の場合)
・土地及び建物の使用権限を証明する書類
など

③申請
管轄の自治体へ提出します

④現地確認
担当職員による施設の立入検査が行われます

⑤登録完了
問題がなければ登録証が交付され、営業が可能となります

■よくある注意点
第一種動物取扱業登録で注意すべきポイントを紹介します。
・更新が必要
登録の有効期間は5年間です。期限前に更新手続が必要です。
・標識の掲示義務
登録後は、事業所に標識を掲示する必要があります。
・帳簿の管理
業種に応じて、必要な記録台帳を作成し、5年間保管する義務があります。

■まとめ
第一種動物取扱業登録は、動物に関わるビジネスを行う上で欠かせない重要な手続きです。要件や手続きが複雑なので要件を整理してポイントを押さえながら手続きを進めることが重要です。これからペットビジネスを始める方は、早めに準備を進め、確実に登録を取得することが成功への第一歩です。

もし「自分だけで進めるのが不安」という場合は、
ZERO不動産×ZERO行政書士
にご相談ください。
当事務所では、不動産会社と行政書士事務所を併設していますので物件探しから取扱業登録取得までワンストップでご対応させて頂きます。
・物件探し(不動産会社)と登録申請(行政書士)が同じ窓口のため、それぞれに認識のズレが出ない
・不動産会社と行政書士に別々に依頼するより、時間やコストの節約になる
・物件探しの段階で行政書士が関わるため、要件に適合した物件を選定できる
といったメリットがあります。

第一種動物取扱業登録の取得をご検討されている方は、
大阪・難波のZERO不動産×ZERO行政書士
にお気軽にご相談ください。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞

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