【物件探しから許認可申請までワンストップ対応】
ZERO不動産×ZERO行政書士がまとめてサポートします
理容室や美容室の開業を検討する際に「どんな手続きが必要なのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、行政書士の視点から理容所・美容所の開設に必要な手続きや注意点の概要を解説します。理容所や美容所の開業をご検討している方は参考にしてみてください。
■理容所・美容所の開設とは?
理容所や美容所を開設するには、単に店舗を用意すればよいわけではなく、「保健所への開設届出」を行い、検査・確認を受けなくてはいけません。これは法律に基づく義務であり、無届けで営業を開始すると罰則の対象となるため注意が必要です。
■開設までの基本的な流れ
理容所・美容所の開設は、以下のステップで進みます。
①物件の選定
②店舗設計(設備基準の確認)
③保健所への事前相談
④工事・設備設置
⑤開設届の提出
⑥保健所の検査
⑦営業開始
特に重要なのが「事前相談」です。基準を満たしていないと、完成後に大きな修正が必要になるケースもあるため、必ず事前に保健所へ確認しましょう。
■理容所・美容所の構造設備基準
開設にあたっては、構造設備基準を満たす必要があります。主なポイントは以下の通りです。
・作業場と待合所は区分すること
・床、腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること
・洗場は流水装置とすること
・ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること
・消毒設備を設けること
・採光、照明及び換気を十分にするための措置を講ずること
・作業場及び待合所の面積の合計は13㎡以上とすること(大阪府)
■必要書類一覧
理容所・美容所の開設届出には、以下のような書類が必要です。
・開設届
・施設の平面図、設備図、付近の見取図
・従業者名簿
・理容師、美容師の免許証(原本提示)
・結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1ヶ月以内のもの)
・管理理容師、管理美容師であることを証する書類(従業員2名以上の場合)
・登記事項証明書(法人)
・住民票の写し(外国人)
書類の不備は審査の遅れにつながるため、正確な準備が求められます。
■管理理容師・管理美容師とは?
常時2名以上の理容師または美容師が勤務する場合、「管理理容師」「管理美容師」の設置が義務付けられています。これは衛生管理の責任者としての役割を担う重要なポジションです。資格を取得するには、一定の実務経験と講習の受講が必要となります。
■注意点と失敗例
開設手続きでのトラブルには以下のようなものがあります。
・設備基準を満たしていない
・図面と実際の施行内容が異なる
・必要書類の不足
・保健所検査で不適合となる
特に、「設計段階のミス」は致命的になりやすく、開業スケジュールに大きく影響します。
■行政書士に依頼するメリット
理容所・美容所の開設は専門的な知識が必要なため、行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
・書類作成の正確性向上
・手続きのスムーズ化
・保健所対応のサポート
・開業までの時間短縮
初めて開業する方や、忙しくて手続きに時間を割けない方にとって、専門家のサポートは大きな安心材料となります。
■まとめ
理容所・美容所の開設には、法律に基づいた手続きと設備基準の遵守が不可欠です。特に保健所との事前相談や正確な書類作成がスムーズな開業の鍵となります。
もし「自分だけで進めるのが不安」という場合は、
ZERO不動産×ZERO行政書士
にご相談ください。
当事務所では、不動産会社と行政書士事務所を併設していますので物件探しから開設届までワンストップでご対応させて頂きます。
ワンストップ対応の強み
・物件探し(不動産会社)と開設届(行政書士)が同じ窓口のため、それぞれに認識のズレがない
・不動産会社と行政書士に別々に依頼するより、時間やコストの節約になる
・物件探しの段階で行政書士が関わるため、要件に適合した物件を選定できる
理容所・美容所の開業をご検討されている方は、
大阪・難波のZERO不動産×ZERO行政書士
にお気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞
ZERO不動産×ZERO行政書士がまとめてサポートします
理容室や美容室の開業を検討する際に「どんな手続きが必要なのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、行政書士の視点から理容所・美容所の開設に必要な手続きや注意点の概要を解説します。理容所や美容所の開業をご検討している方は参考にしてみてください。
■理容所・美容所の開設とは?
理容所や美容所を開設するには、単に店舗を用意すればよいわけではなく、「保健所への開設届出」を行い、検査・確認を受けなくてはいけません。これは法律に基づく義務であり、無届けで営業を開始すると罰則の対象となるため注意が必要です。
■開設までの基本的な流れ
理容所・美容所の開設は、以下のステップで進みます。
①物件の選定
②店舗設計(設備基準の確認)
③保健所への事前相談
④工事・設備設置
⑤開設届の提出
⑥保健所の検査
⑦営業開始
特に重要なのが「事前相談」です。基準を満たしていないと、完成後に大きな修正が必要になるケースもあるため、必ず事前に保健所へ確認しましょう。
■理容所・美容所の構造設備基準
開設にあたっては、構造設備基準を満たす必要があります。主なポイントは以下の通りです。
・作業場と待合所は区分すること
・床、腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること
・洗場は流水装置とすること
・ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること
・消毒設備を設けること
・採光、照明及び換気を十分にするための措置を講ずること
・作業場及び待合所の面積の合計は13㎡以上とすること(大阪府)
■必要書類一覧
理容所・美容所の開設届出には、以下のような書類が必要です。
・開設届
・施設の平面図、設備図、付近の見取図
・従業者名簿
・理容師、美容師の免許証(原本提示)
・結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1ヶ月以内のもの)
・管理理容師、管理美容師であることを証する書類(従業員2名以上の場合)
・登記事項証明書(法人)
・住民票の写し(外国人)
書類の不備は審査の遅れにつながるため、正確な準備が求められます。
■管理理容師・管理美容師とは?
常時2名以上の理容師または美容師が勤務する場合、「管理理容師」「管理美容師」の設置が義務付けられています。これは衛生管理の責任者としての役割を担う重要なポジションです。資格を取得するには、一定の実務経験と講習の受講が必要となります。
■注意点と失敗例
開設手続きでのトラブルには以下のようなものがあります。
・設備基準を満たしていない
・図面と実際の施行内容が異なる
・必要書類の不足
・保健所検査で不適合となる
特に、「設計段階のミス」は致命的になりやすく、開業スケジュールに大きく影響します。
■行政書士に依頼するメリット
理容所・美容所の開設は専門的な知識が必要なため、行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
・書類作成の正確性向上
・手続きのスムーズ化
・保健所対応のサポート
・開業までの時間短縮
初めて開業する方や、忙しくて手続きに時間を割けない方にとって、専門家のサポートは大きな安心材料となります。
■まとめ
理容所・美容所の開設には、法律に基づいた手続きと設備基準の遵守が不可欠です。特に保健所との事前相談や正確な書類作成がスムーズな開業の鍵となります。
もし「自分だけで進めるのが不安」という場合は、
ZERO不動産×ZERO行政書士
にご相談ください。
当事務所では、不動産会社と行政書士事務所を併設していますので物件探しから開設届までワンストップでご対応させて頂きます。
ワンストップ対応の強み
・物件探し(不動産会社)と開設届(行政書士)が同じ窓口のため、それぞれに認識のズレがない
・不動産会社と行政書士に別々に依頼するより、時間やコストの節約になる
・物件探しの段階で行政書士が関わるため、要件に適合した物件を選定できる
理容所・美容所の開業をご検討されている方は、
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にお気軽にご相談ください。
筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞




