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2026.04.19
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大阪で整骨院・接骨院開業|物件探しも許認可もまとめて解決

【物件探しから許認可申請までワンストップ対応】
ZERO不動産×ZERO行政書士がまとめてサポートします


整骨院(接骨院)を開業するには、単に物件を用意して施術を始めるだけではなく、法令に基づいた各種申請や届出が必要です。これらの手続きを正確に行わないと、開業後のトラブルや営業停止といったリスクにもつながります。本記事では、行政書士の視点から、整骨院(接骨院)開業に必要な申請手続きの流れや注意点を解説します。

■整骨院(接骨院)開業に必要な資格とは?
まず前提として、整骨院(接骨院)を開業するには「柔道整復師」の国家資格が必要であり、無資格での施術は違法になります。

■保健所への事前相談
開業予定地が決まったら、まず管轄の保健所へ事前相談を行いましょう。ここでは、施設の構造や設備が基準を満たしているかを確認します。
・主なチェックポイント
 ・施術室の広さ
 ・待合室の設置
 ・清潔な環境の確保
 ・手洗い設備の有無
図面を持参して相談することで、後の手続きがスムーズになります。

■構造設備要件(大阪府)
施術所には構造設備や衛生に関する基準が設けられています。開設にあたっては、この基準に適合している必要があります。
・施術所全体
①常に清潔に保つこと
②採光、照明及び換気を十分にすること

・施術室、待合室
①6.6㎡以上の面積を有する専用の施術室であること
※あん摩マッサージ・はり・きゅうと柔道整復の施術所を併設する場合は、それぞれ別個の施術室が必要です(ただし、施術者が1名のみの施術所である場合は、同一の施術室でも構いません。)
②室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること
③3.3㎡以上の面積を有する待合室であること

・注意点
〇施術室
専用性の確保のため、他の部屋とは壁・パーテーション等で完全に区切ってください。
〇ベッド数
無資格者の施術を防止するため、施術者の人数に対してベッド数があまりにも多いのは望ましくありません。
〇プライバシーへの配慮
利用者のプライバシーの保護に配慮して、ベッド間にカーテンやパーテーションを設けることが適当です。

■施術所開設届の提出
整骨院(接骨院)を開設する際には、「施術所開設届」を保健所へ提出する必要があります。これは開設後10日以内の提出が義務付けられています。
・施術所開設届出書
・業務に従事する施術者の免許(柔道整復師免許)
・本人確認書類
・施術所の平面図
・所在地周辺の見取図
など
※あん摩マッサージ・はり・きゅうの施術所を併設する場合は、それぞれの開設届が必要です。

■まとめ
整骨院(接骨院)の開業には、資格だけではなくいくつかの行政手続きが必要です。スムーズな開業には、事前準備と正確な手続きが不可欠です。
もし、「自分だけで進めるのが不安」という場合は、
ZERO不動産×ZERO行政書士
にご相談ください。
当事務所では、不動産会社と行政書士事務所を併設していますので物件探しから施術所開設届までワンストップでご対応させて頂きます。
ワンストップ対応の強み
・物件探し(不動産会社)と開設届出(行政書士)が同じ窓口のため、それぞれに認識のズレがない
・不動産会社と行政書士に別々に依頼するより、時間やコストの節約になる
・物件探しの段階で行政書士が関わるため、要件に適合した物件を選定できる
といったメリットがあります。
柔道整復やあん摩マッサージ・はり・きゅうの施術所開設届出をご検討されている方は
大阪・難波のZERO不動産×ZERO行政書士
にお気軽にご相談ください。

筆者
行政書士・宅地建物取引士
中原 健詞



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